○瑞穂市利用者支援事業実施要綱

平成26年11月26日

教育委員会告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、1人1人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等又は妊娠している方がその選択に基づき、多様な教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう支援を資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 利用者支援事業(以下「事業」という。)の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約、提供、相談、利用支援等を行うことにより、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう実施すること。

(2) 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡、調整、連携及び協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見及び共有、地域での必要な社会資源の開発等に努めること。

(3) 事業の実施に当たり、リーフレットその他の広告媒体を活用し、積極的な広報及び啓発活動を実施し、広くサービス利用者に周知を図ること。

(4) その他事業を円滑にするための必要な諸業務を行うこと。

(事業実施場所)

第3条 この事業は、身近な場所で、日常的に利用ができ、かつ、相談機能を有する施設又は幼児教育課の窓口で実施する。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に居住する教育・保育施設、地域型保育事業、地域子ども・子育て支援事業その他の地域の子育て支援事業等を利用しようとしている小学校就学前子どもの子育て家庭、妊婦又は学童期の子どもを持つ家庭、要支援家庭その他必要と認める者とする。

(職員)

第5条 事業に従事する者は、医療施設、教育・保育施設、地域の子育て支援事業等に従事することができる資格を有している者、地方自治体が実施する研修を修了した者その他育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、地域の子育て事情と社会資源に精通した者として市長が認めた者をもって充てるものとし、1名以上の専任職員を置くことができる。

2 専任職員以外にあっては、業務を補助する職員を置くことができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委告示第6号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日教委告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

瑞穂市利用者支援事業実施要綱

平成26年11月26日 教育委員会告示第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年11月26日 教育委員会告示第20号
令和2年3月23日 教育委員会告示第6号
令和3年3月24日 教育委員会告示第5号