○瑞穂市都市計画公聴会運営要領

平成26年12月1日

告示第193号

(趣旨)

第1条 この告示は、瑞穂市都市計画公聴会規則(平成26年瑞穂市規則第30号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、瑞穂市都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公述の申出)

第2条 規則第5条の規定による公述の申出は、公述申出書(様式第1号)により行うものとする。

(公聴会の中止)

第3条 市長は、規則第5条の規定による公述の申出がない場合は、公聴会を中止し、その旨を告示するものとする。

2 規則第6条第2項に規定する公述人が、公聴会開始時刻から30分を経過しても1人の受付もなかったときは、規則第7条第1項による議長が公聴会の中止を決定する。この場合において、公聴会の会場に中止した旨を掲示するものとする。

(公述時間)

第4条 規則第6条第1項に規定する公述時間は、原則として1人15分以内とする。ただし、市長は公述の申出数等により、公述時間を増減することができる。

(公述人の選定等)

第5条 市長は、公述の申出があったのち、公述人の選定、公述順序、公述時間等の公聴会の運営に必要な事項を決定するために、公聴会の運営に関する会議(以下「運営会議」という。)を開催する。ただし、公述の申出がなかった場合には、運営会議は開催しない。

2 運営会議は、政策企画監、都市整備部長、都市整備部調整監、都市開発課長、穂積駅圏域拠点整備課長、環境水道部長、下水道課長及び関係各課の職員をもって構成する。

3 規則第5条の規定による公述の申出が多数で、公聴会の運営が円滑に行えないと見込まれる場合の公述人の選定は、意見の要旨を同じくする者のうちから、運営会議において、それぞれ抽選により行うものとする。

4 規則第6条第2項の規定による公述人への通知は、公述人選定通知書(様式第2号)により、公聴会の7日前までに通知するものとする。

5 規則第6条第3項の規定による公述人に選定されなかった者に対する通知は、公述人不選定通知書(様式第3号)により、公聴会の7日前までに通知するものとする。

6 公述人が、病気その他やむを得ない理由により公述を辞退する場合は、公述辞退申出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(公聴会の議長)

第6条 規則第7条第1項で規定する市長が指名する市職員は、原則として都市整備部長とする。

2 都市整備部長が事故その他やむを得ない事情等により議長を務めることができないときは、都市整備部長があらかじめ指名する市職員が代理する。

(質疑)

第7条 公述人は、規則第10条第1項の規定により議長の質疑に応答するときは、議長の質疑の範囲を超えた発言をしてはならない。

2 議長は、公述人が前項の規定に違反したときは、当該公述人の発言を中止し、又は公述人を退場させることができる。

(傍聴人)

第8条 公聴会の傍聴を希望する者は、直接会場に来場し、住所及び氏名を受付簿に記入した上で入場するものとする。

2 傍聴人の定員は、あらかじめ会場の規模により議長が定める。

3 傍聴を希望する者が定員を超えた場合、傍聴人として入場できる者は、受付順とする。

(秩序の維持)

第9条 議長は、規則第11条第2項の規定により、次の各号に掲げる者の傍聴を認めないものとする。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 形の大小を問わず、旗、のぼり、貼紙、ビラ、プラカード等を所有する者

(3) はちまき、たすき等を身に付けている者

(4) 前3号に掲げるもののほか、公聴会の秩序を乱すおそれがあると認められる者

2 議長は、傍聴人が次の各号に掲げる行為を行ったときは、当該傍聴人を退場させることができる。

(1) みだりに傍聴席を離れ他の傍聴人の妨げをすること。

(2) 私語、雑談又は拍手をすること。

(3) 会場内で飲食又は喫煙をすること。

(4) 大声で議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(5) みだりに他の傍聴人をあおるような言動をすること。

(6) 会場において、写真撮影、動画撮影、録音等をすること。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の運営を妨害するような言動をすること。

(市長への報告)

第10条 議長は、規則第12条に規定する公聴会の報告を公聴会記録報告書(様式第5号)により行うものとする。

(期日等の変更)

第11条 市長は、災害その他やむを得ない理由があるときは、公聴会の期日及び場所を変更することができる。この場合において、瑞穂市庁舎にその旨を掲示するほか、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、公表の日から施行する。

(平成28年3月24日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日告示第201号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年8月12日告示第248号)

この告示は、公表の日から施行する。

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瑞穂市都市計画公聴会運営要領

平成26年12月1日 告示第193号

(令和3年8月12日施行)