○瑞穂市青色回転灯を使用した自主防犯パトロール実施団体の委嘱に関する要綱
平成26年11月10日
告示第181号
(趣旨)
第1条 この告示は、青色回転灯を装備した車両による自主防犯パトロール(以下「青色防犯パトロール」という。)を実施しようとする団体等が、岐阜県警察本部に青色防犯パトロール実施申請をするために必要な委嘱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 委嘱の対象となる団体等(以下「対象団体」という。)は、市内で自主防犯パトロールを行う市内に所在する団体又は市内で活動する団体であって、次のいずれかに掲げるものとする。
(1) 自治会又は自治会の連合団体
(2) 青少年の健全育成を図ることを目的として設置された団体
(3) 小学校又は中学校のPTA団体
(4) 老人クラブ
(5) 自主的に防犯活動を行う目的で組織された団体
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める団体
(申請)
第3条 青色防犯パトロールを実施しようとする対象団体は、瑞穂市青色防犯パトロール実施団体委嘱申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、市長に委嘱を申請するものとする。
(1) 青色防犯パトロール実施計画書(様式第2号)
(2) パトロールその他防犯に関する活動の実績記録(3箇月以上の実績とする。)
(3) 対象団体の規約、会則、定款又はそれらに準ずるもの
(4) 青色防犯パトロールを実施する者の氏名、住所等を記載した団体(実施者)名簿
(5) 青色防犯パトロールで使用する車両の自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証及び任意保険証の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
3 青色防犯パトロール実施の委嘱期間は、委嘱の日から2年間を限度とする。
4 青色防犯パトロール実施の委嘱を受けた対象団体(以下「委嘱団体」という。)は、岐阜県警察本部から証明書、標章及びパトロール実施者証(以下「証明書等」という。)の交付を受けたときは、その写しを速やかに市長に提出しなければならない。
5 委嘱団体は、その活動に関する記録を行うとともに当該記録を5年間保管し、市長が求める場合はその写し等を提出しなければならない。
(委嘱の更新)
第6条 委嘱団体は、委嘱期間の満了後も、引き続き青色防犯パトロールを実施しようとする場合は、委嘱期間満了日の30日前までに、瑞穂市青色防犯パトロール実施団体の委嘱更新申請書(様式第6号)に次の書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 更新を受ける前の委嘱期間における活動(パトロール)実績記録
(2) 更新を受けた後に青色防犯パトロールを実施する者の氏名、住所等を記載した団体(実施者)名簿
(3) その他市長が必要と認める書類
2 第4条の規定は、委嘱の更新申請において準用する。
(委嘱の取消し等)
第7条 市長は、委嘱団体が次の各号のいずれかに該当するときは、青色防犯パトロール実施の委嘱を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により委嘱を受けたとき。
(2) 委嘱団体が解散し、又は活動を中止したとき。
(3) 委嘱の日から6箇月以内に岐阜県警察本部から証明書等の交付を受けられないとき。
(4) 岐阜県警察本部から証明書等の交付を取り消されたとき。
(5) 第3条において申請した事項の変更に係る届出を正当な理由なく怠ったとき。
(6) 違法行為を行った場合その他委嘱団体の適格性を欠くこととなったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が青色防犯パトロール実施を委嘱することが適当でないと認めるとき。
(経費及び損害賠償)
第8条 委嘱団体が青色防犯パトロールを行うための経費及び活動中の事故、損害その他賠償等の補償については、当該団体の責任で行うものとし、市はその責を負わないものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年6月14日告示第169号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市青色回転灯を使用した自主防犯パトロール実施団体の委嘱に関する要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市青色回転灯を使用した自主防犯パトロール実施団体の委嘱に関する要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。