○不在者投票における指定投票区の告示
平成22年9月2日
選挙管理委員会告示第39号
公職選挙法第37条第7項及び公職選挙法施行令第26条第1項の規定により、次のとおり指定投票区を指定し、指定関係投票区を定める。
指定投票区
指定関係投票区
別府投票区
別府投票区を除くすべての投票区
平成22年9月2日 選挙管理委員会告示第39号
(平成22年9月2日施行)