○瑞穂市明るい選挙推進協議会規約

平成26年10月1日

明推協規約第1号

(設置)

第1条 選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治意識の向上に努めるとともに、選挙の啓発活動の推進と選挙に関する諸般の事項の周知を実施するため、各機関の協力を得て、明るい選挙の推進を図ることを目的として、瑞穂市明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、前条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 明るい選挙の推進について必要な事項を調査審議すること。

(2) 明るい選挙の推進について必要な各種団体相互の連絡調整を図ること。

(3) 明るい選挙の推進のための民間協力者の相互研修を行うこと。

(4) 明るい選挙の推進のための啓発宣伝等の実施に関すること。

(5) その他明るい選挙の目的達成のために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

(会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は瑞穂市選挙管理委員会委員長を、副会長は会長が指名した者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委属する。

(1) 自治会を代表する者

(2) 民生児童委員を代表する者

(3) 老人クラブを代表する者

(4) 青年を代表する者

(5) 女性団体を代表する者

(6) 社会教育関係団体を代表する者

(7) 選挙管理委員会の委員

(8) 前各号に掲げるもののほか、委員長が指名する者

2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任されるまでの間及び後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことができる。

3 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会は、必要の都度会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、瑞穂市選挙管理委員会事務局において行う。

(その他)

第8条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規約は、平成26年10月1日から施行する。

瑞穂市明るい選挙推進協議会規約

平成26年10月1日 明推協規約第1号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成26年10月1日 明推協規約第1号