○瑞穂市行旅困窮者支援に係る旅費支給取扱要綱

平成26年7月9日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、旅行の途上等において、金品の消費若しくは紛失又は盗難等の事故により行旅に要する費用に困窮している者(以下「行旅困窮者」という。)の救済を目的に、寄留地に帰還させるための一助として支給する旅費について、必要な事項を定めるものとする。

(支給手続)

第2条 旅費の支給を受けようとする者は、行旅困窮者旅費支給申請書兼受領書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(旅費の支給)

第3条 前条に規定する申請を受理したときは、行旅困窮者からこれまでの経緯及び今後の目的地等について事情聴取した上で、必要と認められる場合に、500円を限度に支給する。

(旅費の返還)

第4条 市長は、旅費の支給を受けた者が行旅困窮者でないことが判明した場合は、支給した旅費の全部を返還させることができる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成26年7月10日から施行する。

(令和3年4月21日告示第104号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市行旅困窮者支援に係る旅費支給取扱要綱の規定により使用された様式は、この告示による改正後の瑞穂市行旅困窮者支援に係る旅費支給取扱要綱の規定により使用された様式とみなす。

画像

瑞穂市行旅困窮者支援に係る旅費支給取扱要綱

平成26年7月9日 告示第115号

(令和3年4月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年7月9日 告示第115号
令和3年4月21日 告示第104号