○瑞穂市新型インフルエンザ等対策推進会議設置要綱
平成26年8月12日
訓令第13号
(設置)
第1条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等の未発生期において、全庁的な対策を推進するため、瑞穂市新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 推進会議は、次の事項について、協議するものとする。
(1) 新型インフルエンザ等に関する情報の共有
(2) 新型インフルエンザ等の対策の検討及び推進
(3) 関係部局間の調整
(4) その他必要な事項
(構成)
第3条 推進会議は、別表第1に掲げる者をもって構成する。
2 推進会議に会長を置き、副市長をもって充てる。
(幹事会)
第4条 第2条に規定する協議事項に関する課題を整理し、及び検討するため、推進会議に幹事会を置く。
2 幹事会は、別表第2に掲げる者をもって構成する。
3 幹事会に、幹事長を置き、健康推進課長をもって充てる。
4 幹事会は、幹事長が招集し、その会議の座長を務めるものとする。
5 幹事長が必要があると認めた場合は、幹事会の会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 推進会議及び幹事会の庶務は、健康推進課において行う。
(補足)
第6条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月24日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月10日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の各訓令の規定によりなされた手続、申請その他の行為は、この訓令による改正後の各訓令の規定によりなされた手続、申請その他の行為とみなす。
附則(令和7年7月1日訓令第19号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
副市長
教育長
政策企画監
企画部長
総務部長
市民部長
健康福祉部長
巣南庁舎管理部長
都市整備部長
調整監
環境経済部長
上下水道部長
教育委員会事務局長
議会事務局長
会計管理者
監査委員事務局長
別表第2(第4条関係)
市民協働安全課長
健康推進課長
商工農政観光課長