○瑞穂市新型インフルエンザ等対策推進会議設置要綱

平成26年8月12日

訓令第13号

(設置)

第1条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等の未発生期において、全庁的な対策を推進するため、瑞穂市新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 推進会議は、次の事項について、協議するものとする。

(1) 新型インフルエンザ等に関する情報の共有

(2) 新型インフルエンザ等の対策の検討及び推進

(3) 関係部局間の調整

(4) その他必要な事項

(構成)

第3条 推進会議は、別表第1に掲げる者をもって構成する。

2 推進会議に会長を置き、副市長をもって充てる。

(幹事会)

第4条 第2条に規定する協議事項に関する課題を整理し、及び検討するため、推進会議に幹事会を置く。

2 幹事会は、別表第2に掲げる者をもって構成する。

3 幹事会に、幹事長を置き、健康推進課長をもって充てる。

4 幹事会は、幹事長が招集し、その会議の座長を務めるものとする。

5 幹事長が必要があると認めた場合は、幹事会の会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。

(部会)

第5条 推進会議には、必要に応じ個別の対策推進について具体的な協議を行うため部会を置くことができる。

(庶務)

第6条 推進会議、幹事会及び部会の庶務は、健康推進課において行う。

(補足)

第7条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

副市長

教育長

政策企画監

企画部長

総務部長

市民部長

健康福祉部長

巣南庁舎管理部長

都市整備部長

調整監

環境水道部長

教育委員会事務局長

議会事務局長

会計管理者

監査委員事務局長

別表第2(第4条関係)

市民協働安全課長

健康推進課長

商工農政観光課長

瑞穂市新型インフルエンザ等対策推進会議設置要綱

平成26年8月12日 訓令第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成26年8月12日 訓令第13号
平成28年3月24日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第3号
令和3年3月30日 訓令第3号