○瑞穂市新型インフルエンザ等対策推進会議設置要綱

平成26年8月12日

訓令第13号

(設置)

第1条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等の未発生期において、全庁的な対策を推進するため、瑞穂市新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 推進会議は、次の事項について、協議するものとする。

(1) 新型インフルエンザ等に関する情報の共有

(2) 新型インフルエンザ等の対策の検討及び推進

(3) 関係部局間の調整

(4) その他必要な事項

(構成)

第3条 推進会議は、別表第1に掲げる者をもって構成する。

2 推進会議に会長を置き、副市長をもって充てる。

(幹事会)

第4条 第2条に規定する協議事項に関する課題を整理し、及び検討するため、推進会議に幹事会を置く。

2 幹事会は、別表第2に掲げる者をもって構成する。

3 幹事会に、幹事長を置き、健康推進課長をもって充てる。

4 幹事会は、幹事長が招集し、その会議の座長を務めるものとする。

5 幹事長が必要があると認めた場合は、幹事会の会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 推進会議及び幹事会の庶務は、健康推進課において行う。

(補足)

第6条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月10日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の各訓令の規定によりなされた手続、申請その他の行為は、この訓令による改正後の各訓令の規定によりなされた手続、申請その他の行為とみなす。

(令和7年7月1日訓令第19号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

副市長

教育長

政策企画監

企画部長

総務部長

市民部長

健康福祉部長

巣南庁舎管理部長

都市整備部長

調整監

環境経済部長

上下水道部長

教育委員会事務局長

議会事務局長

会計管理者

監査委員事務局長

別表第2(第4条関係)

市民協働安全課長

健康推進課長

商工農政観光課長

瑞穂市新型インフルエンザ等対策推進会議設置要綱

平成26年8月12日 訓令第13号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成26年8月12日 訓令第13号
平成28年3月24日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第3号
令和3年3月30日 訓令第3号
令和7年3月10日 訓令第3号
令和7年7月1日 訓令第19号