○瑞穂市高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱
平成26年9月24日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に基づき、高齢者の肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この告示による助成金又は補助金の支払の対象となる者(以下「被接種者」という。)は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者で、予防接種を受ける年度に次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳になる者
(2) 60歳以上65歳未満になる者で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
(予防接種の実施)
第3条 予防接種は、市と委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)で個別に実施するものとする。
2 被接種者は、市から交付される予診票に必要事項を記入し、前項の受託医療機関に提出しなければならない。
2 予防接種を受けた者は、予防接種費用から前項に定める助成金の額を差し引いた額を、当該の予防接種を受けた受託医療機関に支払うものとする。
3 助成回数は、第2条に規定する対象者1人につき生涯1回限りとする。
(補助金)
第5条 市長は、被接種者が受託医療機関で予防接種を受けることができない特別な理由があると認めるときは、当該被接種者に予防接種の補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助金の額)
第6条 前条に規定する補助金の額は、予防接種費用から自己負担額を差し引いた金額とし、市が予防接種業務として契約する契約における単価を上限とする。
3 補助金の交付決定を受けた者は、瑞穂市高齢者肺炎球菌予防接種補助金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。
4 前項の請求書の提出がないときは、補助金を受けることができない。
(不正利得の返還)
第9条 市長は、被接種者が偽りその他の不正な手段によりこの予防接種を受け、又は補助金を受けたと認めるときは、助成金又は補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から平成27年3月31日までの間においては、第2条第1項中「65歳になる者」とあるのは「平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。
3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間においては、第2条第1項中「65歳になる者」とあるのは「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
4 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間においては、第2条第1号中「65歳になる者」とあるのは「平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から令和2年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。
5 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間においては、第2条第1号中「65歳になる者」とあるのは「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
附則(平成29年3月29日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前になされた予防接種に係る助成金又は補助金の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前になされた予防接種に係る助成金又は補助金の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月5日告示第37号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月9日告示第177号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱の規定によりなされた予防接種に係る第4条及び第6条の規定による助成金又は補助金の額については、この告示による改正後の瑞穂市高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱第4条及び第6条の規定を適用する。