○瑞穂市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成25年3月28日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の難聴児の保護者に対して、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、難聴児の聴力の向上、言語の習得及びコミュニケーション能力の向上等を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する18歳未満の者

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満又は一側耳の聴力が70デシベル以上で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断すること。

2 前項の規定にかかわらず、助成金の支給申請を行う月の属する年度(4月から6月までの間にあっては、前年度)における対象者及びその属する世帯の他の世帯員(対象者と生計を一とする者を含む。)のうちいずれかの者の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税所得割課税額が46万円を超える場合は、助成の対象としない。

(助成の対象となる補聴器の名称等)

第3条 助成の対象となる補聴器は、「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「省告示」という。)に定める補聴器とする。

2 補聴器の耐用年数は5年を原則とし、市長が、特に必要と認めるときは、5年より短い期間を耐用年数とすることができる。

(助成金の額)

第4条 補聴器の購入に係る助成金の額は、省告示に基づき算定した補聴器の購入に係る基準額又は補聴器の購入にかかった費用のいずれか低い額の3分の2に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。

2 補聴器の修理に係る助成金の額は、省告示に基づき算定した補聴器の修理に係る基準額又は補聴器の修理にかかった費用のいずれか低い額の3分の2に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。

(支給申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器(購入・修理)費助成金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、申請者等の同意を得て市長が公簿等によって確認できるときは、第4号の書類を省略することができる。

(1) 法第15条第1項の規定により岐阜県知事が定める医師又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項に規定する指定自立支援医療機関の医師が作成した難聴児補聴器購入費助成金支給意見書(様式第2号)ただし、修理に係る申請においては、その購入の際、既に提出している場合は除く。

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書

(3) 身体障害者手帳の交付の対象となる可能性のある難聴児にあっては、法第15条第5項の規定による身体障害者手帳交付に係る却下決定通知書の写し

(4) 対象者の属する世帯全員及び対象児童と生計を一とする者の所得証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(支給の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請に対し支給決定を行ったときは、難聴児補聴器購入費等助成金支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定による通知をするときは、あわせて補聴器購入費等支給券(様式第4号)を申請者に交付しなければならない。

3 市長は、前条の規定による申請に対し支給決定を行わないこととしたときは、難聴児補聴器購入費等助成申請却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知しなければならない。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により助成金の支給決定を受けた者が、助成金の支給を受けようとするときは、難聴児補聴器購入費等助成金請求書(様式第6号)に領収書を添えて、市長に提出しなければならない。

(決定の取消し及び助成金の返還)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽又は不正の手段により助成金の決定又は支給を受けたとき。

(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他補聴器の助成金の支給が不適当と市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日より施行する。

(平成28年3月24日告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険税の減免取扱要綱、第2条の規定による改正前の瑞穂市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第3条の規定による改正前の瑞穂市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱、第4条の規定による改正前の瑞穂市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の瑞穂市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第6条の規定による改正前の瑞穂市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の瑞穂市就労意欲促進事業実施要綱、第8条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険一部負担金の減免等に関する要綱及び第9条の規定による改正前の瑞穂市住居確保給付金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年5月19日告示第147号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(令和5年8月18日告示第219号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成25年3月28日 告示第38号

(令和5年8月18日施行)