○瑞穂市広報みずほ広告取扱要領

平成26年1月30日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、瑞穂市広告掲載要綱(平成22年瑞穂市告示第121号。以下「要綱」という。)に基づき、市が発行する広報紙「広報みずほ」(以下「広報紙」という。)への広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。

(広告の募集方法)

第2条 広告の募集は、公募により行うものとする。

2 前項の公募の結果、応募者数が募集した数に満たなかった場合又は第7条第3項による審査の結果、募集した数に満たなくなった場合は、民間企業等に広告の案内を出すことができるものとする。この場合において、当該案内の掲載は要綱第5条各号(第12号を除く。)に規定する業種又は事業者に関しては行わないものとする。

(広告掲載枠の売買)

第3条 市長は、広報紙に広告掲載を希望するもの(以下「広告主」という。)に対し直接広告の掲載枠を売り渡すものとする。

2 前条第1項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合には市が一般競争入札又は指名競争入札により決定した広告代理店(以下「代理店」という。)に広告の掲載枠を売り渡すことができるものとする。

3 代理店は、第7条に規定する市長の決定及び第11条に規定する市長の取消し又は中止に従わなければならない。

(広告の掲載場所、規格等)

第4条 広告の掲載場所、規格及び掲載可能枠数は市長が指定するものとする。

2 広告の掲載は1広告主について広報紙1号につき1枠又は2枠限りとする。

(広告の掲載料金)

第5条 広告の掲載料金は、市長が規格、掲載場所等を勘案して別に定める額とする。ただし、第3条第2項の場合は、市と代理店との間で締結した契約に基づく額とする。

(広告の掲載期間)

第6条 広告を掲載する期間(以下「掲載期間」という。)は、1箇月単位とし、連続する掲載期間は12箇月を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、広告の掲載可能枠に空きがあるときは、同一のものの広告を再掲載することを妨げない。

(広告掲載の申込み及び決定)

第7条 第2条第1項の募集に応募する広告主は、瑞穂市広報みずほ広告掲載申込書(様式第1号。以下「掲載申込書」という。)に掲載を希望する広告原稿を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、第3条第2項の規定により、代理店に広告の掲載枠を売り渡した場合、代理店は広告主が掲載を希望する広告原稿を市長に次条第2項において準用する市への提出の前に届出しなければならない。

2 前項の掲載申込書の提出又は代理店の届出があったときは、市長は広告の掲載の適否を決定し、瑞穂市広報みずほ広告掲載(不掲載)決定通知書(様式第2号)により、広告主又は代理店に通知するものとする。

3 前項において、広告掲載の適否を決定する際、掲載する広告に関して疑義が生じた場合には要綱第10条第1項の瑞穂市広告審査会の審査を経て、市長は広告の掲載の適否を決定し、瑞穂市広報みずほ広告掲載(不掲載)決定通知書により、広告主又は代理店に通知するものとする。

4 前2項において、広告掲載の適否を決定する際、市長は広告主に対し広告原稿の修正を求めることができる。

(広告掲載の方法)

第8条 掲載を認められた広告主は具体的な掲載方法及び内容について市と協議し、市長が指定した期日までに完全版下を市へ提出するものとする。

2 前項の規定は、第3条第2項の規定により広告の掲載枠を代理店に売り渡した場合にこれを準用する。この場合において、前項中「掲載を認められた広告主」を「代理店」と読み替えるものとする。

(広告掲載料金の納付)

第9条 広告の掲載料金は、前納を原則とし、掲載を認められた広告主又は代理店は市長が指定する期日までに市が発行する納付書により、一括して納入しなければならない。

(広告掲載料金の返還)

第10条 広告の掲載料金は、返還しない。ただし、広告の掲載料金を納付後に市の都合により広告の掲載ができなくなった場合は、別に定めるところにより既納の広告の掲載料金を返還するものとする。

2 前項の規定により返還する広告の掲載料金には、利子を付さない。

(広告掲載の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載を取消し又は中止することができる。

(1) 掲載を認められた広告主又は広告内容が不適当と判明した場合

(2) 広告の掲載料金が指定期日までに納付されなかった場合

(3) 広告の原稿が指定期日までに提出されなかった場合

(4) 掲載する広告の内容が掲載申込み時から変更され、要綱及びこの告示の規定に違反すると判断した場合

(5) 前各号に掲げるほか、市長が特に必要と定めた場合

2 市は、前項の規定による取消し又は中止により掲載を認められた広告主が受けた損害(第3条第2項の規定により広告の掲載枠を代理店に売り渡した場合を含む。)については、その賠償の責めを負わない。

(広告の責任)

第12条 広告の内容に関する一切の責任(第3条第2項の規定により広告の掲載枠を代理店に売り渡した場合を含む。)は、掲載を認められた広告主が負うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月19日告示第47号)

この告示は、公表の日から施行する。

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瑞穂市広報みずほ広告取扱要領

平成26年1月30日 告示第14号

(令和3年3月19日施行)