○瑞穂市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成25年12月26日

告示第225号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利侵害の防止及び抑止を図るため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 住基法の規定により交付する住民票の写し、住民票に記載した事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票記載事項証明書及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定により交付する戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書及び同法第120条に規定する磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この告示において「第三者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(登録対象者)

第3条 本人通知制度の登録対象となる者は、登録の申込みの日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により市に備える住民基本台帳(消除された住民票を含む。)又は戸籍の附票(消除された戸籍の附票を含む。)に記載されている者

(2) 戸籍法の規定により市が備える戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、国内に住所を有しない者、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、登録の対象としない。

(登録の申込み等)

第4条 本人通知制度の登録を希望する者(以下「申込者」という。)は、瑞穂市本人通知制度登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の申込みをする場合において、申込者は本人による申込みであることを証するため、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書(本人の写真が貼付されたものに限る。)、個人番号カード、旅券、運転免許証その他市長が適当と認める書類(有効期間の定めがあるものは、有効期間内のものに限る。)を提示し、その写しを提出しなければならない。

3 申込者は、第1項の申込みを代理人により行うときは、当該代理人の本人確認書類のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、その写しを提出しなければならない。ただし、委任状(様式第2号)は、原本を提出するものとする。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他その資格を証明する書類。ただし、市に備付けの公簿等の記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申込みをすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により、直接申込み等をすることができないと判断できる場合(医師の診断書の写し、理由書その他疾病等のやむを得ない理由を証明する書類を提出した場合に限る。)

(2) 市以外の市区町村に居住している場合

5 第2項及び第3項の規定は、前項の申込みについて準用する。

(登録等)

第5条 市長は、前条の申込みがあった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、瑞穂市本人通知制度登録者名簿(様式第3号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、登録をした者(以下「登録者」という。)に係る住民票の写し等を交付する際に、登録者であることを確認できるよう必要な措置を講じるものとする。

3 登録者名簿への登録期間は、登録者名簿に登録された日の翌日から起算して3年とする。

4 前項の登録された日の翌日が瑞穂市の休日を定める条例(平成15年瑞穂市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、市の休日の翌日とする。

(登録内容の変更等)

第6条 登録者は、氏名、住所、本籍その他登録をした内容に変更があったとき又は登録の廃止を希望するときは、瑞穂市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第4号)を、市長に届け出なければならない。なお、市長が特に必要と認めるときは、変更内容に係る他の資料の提示又は提出を登録者に求めることができる。

2 前項の規定による変更又は廃止の届出は、住基法又は戸籍法の規定による届出とともに届け出なければならない。

3 第4条第2項から第5項までの規定は、第1項の届出について準用する。

(本人通知)

第7条 市長は、第三者からの請求又は申出により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、瑞穂市住民票の写し等交付通知書(様式第5号)により当該登録者にその旨を通知し、専用通知書発番号を付番するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住基法第12条の3第4項第5号(同法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の申出(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2各号に規定する業務に係る申出をいう。)により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に規定する業務に係る請求により交付したとき。

(3) その他市長が特別な事情があると認めたとき。

2 前項に規定する通知書には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 住民票の写し等の交付年月日

(2) 交付した住民票の写し等の交付請求者の区分

(3) 交付した住民票の写し等の証明書種別

(4) 交付した住民票の写し等の証明書通数

(登録の更新)

第8条 第5条第3項に規定する登録期間満了後引き続き登録を希望する者は、第4条の規定により改めて申込書により、更新の申込みをすることができる。

2 前項の更新の申込みは、登録期間満了日の1箇月前から行うことができる。

3 前項の規定に基づき事前に登録を更新する場合の登録期間の起算日は、当該更新前の登録期間の満了日の翌日とする。

4 第4条第2項から第5項まで及び第5条の規定は、第1項の更新について準用する。

(登録の廃止)

第9条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録者に係る登録を廃止するものとする。

(1) 第8条第1項に規定する更新の申込みをせず、第5条第3項に規定する登録期間が満了したとき。

(2) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(3) 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(4) 登録者の居住が判明せず、住基法第8条の規定により職権による住民票の消除がなされたとき。

(5) 登録者が外国へ転出したとき。

(6) 登録者名簿に登録された住所に送付した第7条の通知が返送されたとき又は登録者への連絡が不可能となった日から半年が経過したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成28年1月1日以後、第4条第2項に規定する本人による申込みであることを証する手続において、有効期間内の住民基本台帳カードが提示されたときは同項中「個人番号カード」とあるのは、「住民基本台帳カード」と読み換えるものとする。

(平成27年10月5日告示第204号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

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瑞穂市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成25年12月26日 告示第225号

(平成28年1月1日施行)