○瑞穂市介護認定調査員設置要綱

平成25年12月20日

告示第223号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第2項の規定による調査を行うため、市に介護認定調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(任期等)

第2条 調査員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 調査員は、再任することができる。

3 調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 調査員は、次に掲げる条件の一を満たしている者を市長が任用する。

(1) 社会福祉士

(2) 介護福祉士

(3) 精神保健福祉士

(4) 保健師

(5) 看護師又は准看護師

(6) 法第69条の7第1項に規定する介護支援専門員証の交付を受けた者

(7) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者

(8) 前各号に準ずる者であって、調査員として必要な識見を有すると市長が認めたもの

(職務)

第4条 調査員は、法第27条第2項に規定する職務のほか、市長が必要と認める職務を行うものとする。

(勤務条件の取扱い)

第5条 調査員の勤務時間、休暇その他の勤務条件については、瑞穂市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年瑞穂市規則第21号)の定めるところによる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

瑞穂市介護認定調査員設置要綱

平成25年12月20日 告示第223号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成25年12月20日 告示第223号
令和2年3月27日 告示第47号