○瑞穂市母子・父子自立支援員及び女性相談支援員設置要綱
平成25年12月20日
告示第222号
(設置)
第1条 市に母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条第1項の規定に基づく母子・父子自立支援員を、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第11条第2項の規定に基づく女性相談支援員を、それぞれ置くものとする。
(任期等)
第2条 母子・父子自立支援員及び女性相談支援員(以下「相談員」という。)の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 相談員は、再任することができる。
3 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第3条 相談員は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第8条第1項又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第11条第2項に規定するほか、次に掲げる条件の一を満たしている者を市長がそれぞれ任用する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)
(2) 社会福祉士
(3) 精神保健福祉士
(4) 保育士
(5) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者
(6) 前各号に準ずる者であって、相談員として必要な識見を有すると市長が認めたもの
(職務)
第4条 母子・父子自立支援員は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第8条第2項に規定する職務のほか、市長が必要と認める職務を行うものとする。
2 女性相談支援員は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第11条第1項及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第4条に規定する職務のほか、市長が必要と認める職務を行うものとする。
3 相談員は、実情に応じ、相互に協力するものとする。
(勤務条件の取扱い)
第5条 相談員の勤務時間、休暇その他の勤務条件については、瑞穂市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年瑞穂市規則第21号)の定めるところによる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第153号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月4日告示第29号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第47号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日告示第16号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。