○瑞穂市巣南集積場の利用及び運営に関する取扱要綱

平成26年1月6日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民等の瑞穂市巣南集積場(以下「集積場」という。)への一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)の搬入等に関して、適正かつ円滑な搬入の手続その他集積場の利用及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 集積場の利用時間は、午前9時から午後0時までとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、これを変更することができる。

(利用日)

第3条 集積場の利用日は、毎月第2水曜日、第3水曜日及び毎月第4日曜日とする。ただし、利用日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、休場日とする。

2 前項の利用日及び休場日は、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(搬入者)

第4条 集積場へ廃棄物を搬入するために入場できる者(以下「搬入者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。ただし、他の法令に定めがある場合は、この限りでない。

(1) 市内に在住する個人で、官公署発行の免許証等の提示により、居住が証明できる者

(2) 前号に規定する者以外で、市長の許可を得て廃棄物を排出する個人

2 前項第1号の規定による免許証等の提示は、市長が特に必要がないと判断した場合は、提示を省くことができる。

(搬入申請)

第5条 前条第1項第2号の規定により集積場へ廃棄物を搬入しようとする者は、廃棄物搬入申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出し、許可を受けるものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その可否を決定し、廃棄物搬入許可(不許可)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(集積場の遵守事項)

第6条 搬入者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 搬入に際しては、係員の指示に従うこと。

(2) 瑞穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年瑞穂市条例第85号)第4条第1項に規定する一般廃棄物処理計画にて、集積場へ搬入できると定めた廃棄物以外は、搬入しないこと。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、集積場の運営に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年7月20日告示第224号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市巣南集積場の利用及び運営に関する取扱要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、この告示による改正後の瑞穂市巣南集積場の利用及び運営に関する取扱要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市巣南集積場の利用及び運営に関する取扱要綱

平成26年1月6日 告示第1号

(令和3年7月20日施行)