○瑞穂市と朝日大学との連携に関する協定に基づく連携事業等実施要領

平成25年12月2日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、瑞穂市と朝日大学との連携に関する協定(以下「協定」という。)に基づき実施する市と朝日大学による相互連携による施策、計画、事業等(以下「連携事業等」という。)の実施に当たり、市組織としての支援体制の整備、新しい分野での連携関係の構築等を推進するため、連携事業等の実施手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施の届出書)

第2条 新たに協定に基づく連携事業等を実施する場合には、当該事業等を所管する所属長(以下「連携事業所管課」という。)は、企画部総合政策課(以下「連絡調整窓口」という。)に対し、連携事業等の実施に関する届出書(様式第1号)を提出するものとする。

(連絡調整)

第3条 連絡調整窓口は、前条の届出を受理した場合には、朝日大学における連携の相手先、連携する期間及び連携事業等の内容を確認し、当該連携事業等の円滑な実施に必要となる事項について、連絡調整を行うものとする。

(報告)

第4条 連携事業所管課は、事業連携事業等が終了した場合は、連携事業等の実施に関する報告書(様式第2号)に、連携事業等の実績又は成果に関する関係書類を添えて、連絡調整窓口に提出するものとする。

(年度実績報告)

第5条 連絡調整窓口は、連携事業等の実施状況について情報共有を図るため、朝日大学に対し、1の年度内における実施状況をとりまとめた連携事業等実績報告書(様式第3号)に、当該報告書に係る第4条に規定する連携事業等の実施に関する報告書の写しその他関係書類を添えて、毎年6月末日までに提出するものとする。

(庶務)

第6条 この訓令に関する庶務は、企画部総合政策課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成25年12月12日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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瑞穂市と朝日大学との連携に関する協定に基づく連携事業等実施要領

平成25年12月2日 訓令第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成25年12月2日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第3号