○瑞穂市美来の森条例施行規則

平成26年1月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市美来の森条例(平成15年瑞穂市条例第86号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、瑞穂市美来の森の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 美来の森館の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 美来の森館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 水曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、前項ただし書の規定により休館日を変更するときは、あらかじめその旨を公示する等市民への周知を図るものとする。

(利用団体の登録)

第4条 美来の森館を継続的に利用しようとする団体(以下「利用団体」という。)は、市長に利用団体登録申請書(様式第1号)を提出し、登録を行わなければならない。

2 利用団体は、成人の責任者を有し、団体構成員の3割以上が市内在住者又は在勤者であるものとする。

3 利用団体は、第1項の登録の内容に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、利用団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請に基づく登録をしたとき。

(2) 前項の規定による変更の届出を怠ったとき。

(3) 利用に関する指示に従わないとき。

(利用の申請)

第5条 条例第6条第1項の規定により施設の利用の許可を受けようとする者は、利用する日の前々月の10日から利用する日の前々日までに美来の森館利用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第6条 市長は、前条の申請についてその可否を決定し、美来の森館利用許可(不許可)通知書(様式第3号。以下「利用許可通知書」という。)により通知するものとする。

(利用の取消しの申出)

第7条 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、やむを得ない理由により美来の森館の利用を取り消そうとするときは、利用する日の前日までに美来の森館利用取消承認申請書(様式第4号)に利用許可通知書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による利用の取消しを承認したときは、美来の森館利用取消承認書(様式第5号)を交付する。

(使用料の還付)

第8条 前条第2項による利用の取消しの承認を受けた者は、既納の使用料の還付を受けることができる。この場合において、還付を受けようとする者は、美来の森館使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の還付を決定したときは、美来の森館使用料還付通知書(様式第7号)を交付する。

(使用料の減免)

第9条 条例第11条第1項ただし書の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減額の範囲は、次のとおりとする。

(1) 減額できる範囲

1 利用者が、社会福祉、社会教育又は芸術文化の普及又は活動を公益的又は公共的に開催するために利用する場合

2 県域で構成する社会福祉団体、社会教育団体、芸術文化団体その他の公共的な団体が、その目的のために利用する場合

3 その他市長が必要と認めた場合

100分の50

備考 使用料を減額して算出した使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 免除できる範囲

 (市議会並びに市の附属機関及び出先機関を含む。以下同じ。)、市が構成員である団体又は市が構成員である特別地方公共団体が、その行政目的のために利用する場合

 自主防災組織その他消防防災を目的として結成された団体が、その目的のために利用する場合

 教育委員会(教育委員会の附属機関及び出先機関を含む。以下同じ。)、市立学校若しくは市立幼稚園又は教育委員会、市立学校若しくは市立幼稚園が構成員である団体が、その教育目的のために利用する場合

 市内の社会福祉団体、社会教育団体、芸術文化団体その他の公共的な団体が、その目的のために利用する場合

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

2 前項の規定により減額又は免除を受けようとする者は、美来の森館使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、市が利用する場合は、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による申請を受け、利用料を減額し、又は免除することを決定したときは、美来の森館使用料減免通知書(様式第9号)により通知する。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 利用の許可を受けた目的以外の目的で施設等を利用しないこと。

(3) 許可を受けずに美来の森館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供及び広告物の掲示等を行わないこと。

(4) 許可を受けずに火気等を利用しないこと。

(5) 許可を受けずに備品等を利用し、又は移動しないこと。

(6) 施設等を利用した後は、速やかに整理整頓し、清潔の維持に努めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認める指示に従うこと。

(損傷等の届出等)

第11条 施設等を汚損し、毀損し、又は滅失した者は、速やかにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(廃棄物処理施設の職員)

第12条 市長は、廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)に必要な職員を置くことができる。

(処理施設の利用時間)

第13条 処理施設の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 前項の利用時間は、市長が必要に応じ、適宜変更することができる。

(処理施設の閉場日)

第14条 処理施設の閉場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に閉場することができる。

(1) 土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、前項ただし書の規定により閉場日を変更するときは、あらかじめその旨を公示する等市民への周知を図るものとする。

(処理施設の搬入者)

第15条 処理施設へ一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)を搬入することができる者(以下「搬入者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。ただし、他の法令に定めがある場合は、この限りでない。

(1) 市内に在住する個人で、官公署発行の免許証等の提示により、居住が証明できる者

(2) 前号に規定する者以外で、市長の許可を得て廃棄物を排出する個人

2 前項第1号の規定による免許証等の提示は、市長が特に必要がないと判断した場合は、提示を要しない。

(搬入申請)

第16条 前条第1項第2号の規定により処理施設へ廃棄物を搬入しようとする者は、廃棄物搬入申請書(様式第10号)を市長に提出し、許可を受けるものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その可否を決定し、廃棄物搬入許可(不許可)通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(処理施設の遵守事項)

第17条 搬入者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 処理施設以外に立ち入らないこと。

(2) 搬入に際して、係員の指示に従うこと。

(3) 瑞穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年瑞穂市条例第85号)第4条第1項に規定する一般廃棄物処理計画にて、処理施設へ搬入できると定めた廃棄物以外は、搬入しないこと。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、美来の森の運営に関し必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年11月12日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月20日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市美来の森条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の瑞穂市美来の森条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市美来の森条例施行規則

平成26年1月6日 規則第1号

(令和3年7月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成26年1月6日 規則第1号
平成30年11月12日 規則第29号
令和元年7月1日 規則第4号
令和3年7月20日 規則第55号