○瑞穂市職員降格希望制度実施規則

平成25年9月5日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、職員の降格に対する希望を尊重し、降格を承認することにより、降格を希望する職員(以下「降格希望職員」という。)の心身の負担を軽減するとともに職務に対する意欲の向上を図り、もって市行政組織の活性化の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則による「降格」とは、職員自らの意思による申出に基づき、任命権者が下位の職に任命し、職務の級を変更することをいう。

(対象職員)

第3条 降格を希望することができる職員は、瑞穂市職員の給与に関する条例(平成15年瑞穂市条例第35号)別表1の行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上の者で、身体的、精神的又は家庭の事情の理由等で現在の職責を果たすことが著しく困難であるものとする。

(降格の申出)

第4条 降格希望職員は、降格を申し出ようとする場合は降格希望申出書(様式第1号)により、所属長を経由して任命権者に提出するものとする。

2 降格の申出に係る役職については、現に保有する役職よりも下位の役職とする。

(申出の承認)

第5条 任命権者は、前条の降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について市長と協議を行い、その内容を降格希望承認(不承認)通知書(様式第2号)により降格希望職員に通知するものとする。

2 前項の判定において、任命権者は職員の申出を最大限尊重するものとする。

(降格の時期)

第6条 任命権者は、前条の規定により降格の希望を承認したときは、当該承認の日以後において任命権者が指定する月の初日に当該職員を承認した役職に降格させるものとする。

(降格後の給与月額)

第7条 降格後の給料月額は、瑞穂市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成15年瑞穂市規則第32号)の規定に基づいて決定するものとする。

2 この規則の規定に基づき降格した職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条の2第1項に規定する審査請求をすることができないものとする。

(降格後の昇格)

第8条 この規則の規定により降格した職員は、降格を希望する理由が消滅し、かつ、昇格を希望するときは、降格希望理由消滅申出書(様式第3号)により、所属長を経由して任命権者に提出するものとする。

2 任命権者は、前項の申出があったときは、その内容を判定し、降格を希望した理由が消滅したと認めたときは、当該職員の昇格について他の職員と同様の取扱いとするものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年2月26日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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瑞穂市職員降格希望制度実施規則

平成25年9月5日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)