○瑞穂市適応指導教室設置要綱

平成25年3月26日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、瑞穂市適応指導教室の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市立小中学校の児童生徒で、不登校の状態にある児童生徒(以下「不登校児童生徒」という。)が将来、社会的に自立することを目指した指導援助を図るため、瑞穂市適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)を設置する。

(位置)

第3条 適応指導教室は、瑞穂市教育支援センター内に置く。

(事業)

第4条 適応指導教室は、次の事業を行う。

(1) 不登校児童生徒に関する専門的な調査及び研究

(2) 不登校児童生徒に関する学校、家庭及び関係機関との連携

(3) 不登校児童生徒に関する教育相談

(4) 不登校児童生徒に対する適応指導

(5) 不登校児童生徒に対する学習指導

(6) その他社会的自立にむけた指導援助に関すること。

(職員及び職務)

第5条 適応指導教室に室長及び教育相談員を置く。

2 室長は瑞穂市教育支援センター長をもって充て、適応指導教室の指導業務を統括する。

3 教育相談員は、上司の命を受け、適応指導教室の指導業務に当たる。

(教職員等の協力)

第6条 適応指導教室の指導業務に、瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する教育相談ボランティア及び不登校児童生徒の在籍する学校の校長が推薦する教職員の協力を得ることができる。

(入室対象者)

第7条 入室対象者は、次の要件を満たす児童生徒とする。

(1) 市立小中学校に在籍する児童生徒のうち、不登校の状況にある若しくはその傾向のある者又は教育委員会が認めた者

(2) 本人及び保護者が入室を希望する児童生徒

(3) 在籍学校長が入室することを認める児童生徒

(実施期間)

第8条 事業実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(開設日及び開設時間等)

第9条 適応指導教室の開設日及び開設時間は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(1) 開設日 年度ごとに教育委員会が定める。

(2) 開設時間 午前9時から午後3時まで

(休日)

第10条 適応指導教室の休日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(入室手続)

第11条 入室を希望する児童生徒の保護者は、適応指導教室通室申込書(様式第1号)を在籍校の校長を経て、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みを受けた校長は、適応指導教室通室確認書(様式第2号)及び適応指導教室入室希望者参考資料(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、入室の可否について、適応指導教室入室決定通知書(様式第4号)により、学校長を通じ保護者に通知するものとする。

4 前項の規定により入室決定を受けた児童生徒の保護者は、適応指導教室への通室方法等について(様式第5号)を教育委員会に、自転車で通室する場合は特別自転車通室許可申請書(様式第6号)を在籍校の校長に提出しなければならない。

5 児童生徒が退室を希望する場合、児童生徒の退室については、児童生徒の在籍校長が推薦する教職員、室長、教育相談員及び教育委員会教育相談担当が協議し決定する。

(報告)

第12条 教育委員会は、在室児童生徒について適応指導教室通室報告書(様式第7号)を作成し、在籍校に報告する。

(通室日の認定)

第13条 適応指導教室に通室した日は、在籍校の指導要録は出席扱いとする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日教委告示第8号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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瑞穂市適応指導教室設置要綱

平成25年3月26日 教育委員会告示第10号

(令和4年4月1日施行)