○瑞穂市体育指導助手派遣要綱

平成25年3月26日

教育委員会告示第9号

(目的)

第1条 瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、瑞穂市立中学校(以下「学校」という。)にボランティアとして体育の授業における指導の充実を図るために、瑞穂市体育指導助手(以下「体育指導助手」という。)を派遣する。

(派遣する内容)

第2条 体育指導助手は、学校の体育の授業のうち、剣道の授業を支援する活動(以下「支援活動」という。)を行う。

(登録の対象となる者)

第3条 前条に規定する支援活動に参加しようとする者は、剣道の専門的技能をもち、心身共に健康で、瑞穂市立中学校長(以下「校長」という。)の指導のもと学校の教職員と協調して活動できる者とする。

(体育指導助手の登録等)

第4条 体育指導助手の登録は、瑞穂市体育指導助手登録申込書(様式第1号)により教育委員会に申込むものとする。

2 教育委員会は、前項により登録があった者の瑞穂市体育指導助手登録者名簿(様式第2号)を作成し、保管する。

(登録の抹消等)

第5条 教育委員会は、体育指導助手が次のいずれかに該当するときは、その登録を抹消し、又は支援活動を中止することができる。

(1) 体育指導助手から登録抹消の申出があったとき。

(2) 剣道の授業における支援活動の必要がなくなったとき。

(3) その他登録を抹消すべき理由、支援活動を中止すべき理由が生じたとき。

(体育指導助手の派遣要請等)

第6条 校長は、体育指導助手の支援活動の必要があるときは、瑞穂市体育指導助手派遣要請申出書(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の申出があった場合は審査し、必要と認める学校に体育指導助手を派遣する。

3 校長は、体育指導助手の派遣の決定を受けたときは、瑞穂市体育指導助手活用の具体的計画書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(支援活動の派遣期間等)

第7条 体育指導助手の派遣期間は、1年度以内を基本とする。体育指導助手の派遣回数は、派遣する学校ごとに教育委員会が別に定める。

(活動実績簿等)

第8条 体育指導助手は、支援活動の月ごとに瑞穂市体育指導助手活動実績簿(様式第5号)を校長に提出するものとする。

2 校長は、支援活動が終了したときは、瑞穂市体育指導助手活用実績報告書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(守秘義務)

第9条 体育指導助手は、支援活動上知りえた秘密を漏らしてはならない。その支援活動を退いた後も同様とする。

(支援活動中の事故等)

第10条 体育指導助手は、支援活動に係る保険に加入する。加入の手続については、教育委員会が行うものとする。

2 支援活動中に事故等が生じたときは、体育指導助手は、速やかに校長に連絡するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日教委告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市就学援助事業実施要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市就学援助事業実施要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市体育指導助手派遣要綱

平成25年3月26日 教育委員会告示第9号

(令和3年6月29日施行)