○瑞穂市一般財団法人瑞穂市ふれあい公共公社への資金の貸付けに関する要綱

平成25年5月31日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、一般財団法人瑞穂市ふれあい公共公社(以下「公社」という。)の健全な経営及び公社が実施する諸事業の円滑な運営のため、市が公社に対し資金を貸し付けるに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象事業費)

第2条 貸付けの対象事業費(以下「事業費」という。)は、貸付けに係る年度において、公社が実施する諸事業に係る経費とする。

(貸付金の限度)

第3条 貸付金の限度額は、予算の範囲内で市長が定める。

(貸付けの条件)

第4条 貸付金の貸付期間は、貸付けの日から1年以内とする。

2 貸付金の償還方法は、一括償還とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、分割して償還することができる。

3 貸付金は、無利子とする。

(貸付けの手続)

第5条 公社は、貸付金の貸付けを受けようとするときは、貸付金貸付申出書(様式第1号)により、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に申し出なければならない。

(1) 貸付対象及び貸付金額の明細が分かるもの又は事業計画書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申出書の提出を受けたときは、速やかに内容を審査し、貸付金貸付協議(不協議)通知書(様式第2号)により、公社に通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定により、公社と協議の上、貸付金を貸し付けるときは、金銭消費貸借契約書(様式第3号)に必要な条件を付した上、契約を締結するものとする。

(指導及び報告)

第6条 市長は、公社の資金の貸付けについて、その適正な管理、運用に努めるよう指導するとともに、必要に応じて報告を求めることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成25年6月1日から施行する。

2 平成25年度における貸付金の貸付けにおける第5条第1項第2号に規定する書類は添付を要しないものとする。

(令和3年9月9日告示第284号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市一般財団法人瑞穂市ふれあい公共公社への資金の貸付に関する要綱の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の瑞穂市一般財団法人瑞穂市ふれあい公共公社への資金の貸付けに関する要綱の規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

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瑞穂市一般財団法人瑞穂市ふれあい公共公社への資金の貸付けに関する要綱

平成25年5月31日 告示第95号

(令和3年9月9日施行)