○瑞穂市マスコットキャラクター「かきりん」使用取扱要綱

平成25年4月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、瑞穂市マスコットキャラクター「かきりん」(以下「かきりん」という。)のデザイン及び着ぐるみの使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(かきりんの使用)

第2条 かきりんのデザイン又は着ぐるみを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、デザインの使用に限り、次の各号のいずれかに該当する場合で、定められた色、形状等に従って使用するときは、この限りでない。

(1) 市又は市が出資する法人が使用するとき。

(2) 学校等が教育の一環の目的で使用するとき。

(3) 市内の自治会、商工会又は社会福祉協議会が、地域への奉仕活動又は地域活性化につながる事業若しくはその活動において使用するとき。

(4) 報道機関が報道又は市の広報を行う目的で使用するとき。

(5) その他市長が使用を適当と認めるとき。

(使用の申請)

第3条 申請者は、瑞穂市マスコットキャラクター「かきりん」使用申請書(様式第1号)又は瑞穂市マスコットキャラクター「かきりん」着ぐるみ使用申請書(様式第1号の2)に必要書類を添えて、使用しようとする日の1月前までに市長に提出しなければならない。

(使用の承認等)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用を承認するものとする。

(1) 法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 不当な利益を得るために使用し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(5) 市の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認めるとき。

(6) 第7条各号に規定する事項を遵守せず、又は遵守しないおそれがあると認めるとき。

(7) その他市長が使用について不適当であると認めたとき。

2 市長は、使用の承認又は不承認を決定したときは、瑞穂市マスコットキャラクター「かきりん」使用承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、使用承認に際し、必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第5条 かきりんの使用料は、当分の間、無料とする。

(使用承認期間)

第6条 使用承認期間は、承認日から起算して1年を経過する日以後の最初の3月31日までを限度とする。ただし、更新は妨げない。

(使用上の遵守事項)

第7条 使用の承認を受けた者(第2条ただし書の規定により使用の承認を受けないで使用する者を含む。以下「使用者」という。)は、かきりんの使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の承認を受けた目的及び用途にのみ使用し、市長が付した条件を遵守すること。

(2) 定められた色、形状等に従って使用すること。

(3) かきりんのイメージを損なう使用をしないこと。

(4) 使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(5) 商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、著作物に関する自己の権利を新たに設定又は登録しないこと。

(承認内容の変更)

第8条 使用者が、承認を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ瑞穂市マスコットキャラクター「かきりん」使用承認変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認することが適当と認めた場合は、瑞穂市マスコットキャラクター「かきりん」使用承認(変更)通知書により申請をした者に通知するものとする。

3 使用者は、変更申請の承認後についても、前条の規定を遵守しなければならない。

(使用の承認の取消し)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき又は違反するおそれがあるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき。

(3) その他使用が不適正又は不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消すときは、瑞穂市マスコットキャラクター「かきりん」使用承認取消通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

3 第1項の規定により承認を取り消された者は、当該承認の取消しの日以後、キャラクターを使用してはならない。

4 市長は、承認を取り消した者に対して使用した物件の回収を求めることができる。

5 第1項に規定する取消しによって生じた損害について、市は、その責めを負わない。

6 市長は、第1項に規定するかきりんの使用によって損害を受けた場合は、求償することができるものとする。

(責任の制限)

第10条 使用者が、かきりんの使用によって自己が受け、又は第三者に与えた損害又は損失について、市は、その責めを負わない。

(補足)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年5月31日告示第93号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年7月5日告示第147号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市マスコットキャラクター「かきりん」使用取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の瑞穂市マスコットキャラクター「かきりん」使用取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年5月11日告示第131号)

この告示は、公表の日から施行する。

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瑞穂市マスコットキャラクター「かきりん」使用取扱要綱

平成25年4月1日 告示第54号

(令和3年5月11日施行)