○瑞穂市福祉事務所長事務委任規則

平成25年3月27日

規則第16号

瑞穂市福祉事務所長事務委任規則(平成15年瑞穂市規則第51号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定によりその規定の例によるとされる場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定により、市長の権限に属する事務の一部を瑞穂市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する事項を定めるものとする。

(生活保護法に関する事務の委任)

第2条 生活保護法(以下本条において「法」という。)に関する事務(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定によりその規定の例によるとされるものを含む。)のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者及び要保護者の扶養義務者等に対する報告徴収、要保護者に対する立入調査、検診の命令又は申請の却下若しくは保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条までの規定による生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法に関すること。

(8) 法第37条の2に規定する保護の方法の特例に関すること。

(9) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(10) 法第55条の4の規定により就労自立給付金の支給をすること。

(11) 法第55条の5の規定により進学準備給付金の支給をすること。

(12) 法第55条の6の規定により被保護者等に報告を求めること。

(13) 法第55条の7第1項及び第2項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(14) 法第55条の8の規定による被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。

(15) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止並びにこれらの処分に対する被保護者の弁明の機会供与に関すること。

(16) 法第63条の規定による保護費用の返還に関すること。

(17) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(18) 法第76条の2の規定により取得した損害賠償請求権を行使すること。

(19) 法第77条に規定する扶養義務者に対する費用の徴収に関すること。

(20) 法第78条第1項に規定する不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者に対する費用の額(徴収する費用額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を含む。第22号及び第23号において同じ。)を決定し、これを徴収すること。

(21) 法第78条第2項の規定により不正な行為により医療等の給付に要する費用の支払を受けた指定医療機関等から徴収する返還させるべき額(返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を含む。)を決定し、これを徴収すること。

(22) 法第78条第3項の規定により不正な手段により就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給を受け、又は受けさせた者から徴収する費用の額を決定し、これを徴収すること。

(23) 法第78条の2の規定により被保護者からの申出により、保護金品及び就労自立給付金から徴収する費用の額を決定し、これを徴収すること。

(24) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(25) 法第81条に規定する被保護者の後見人選任の請求に関すること。

(児童福祉法に関する事務の委任)

第3条 児童福祉法(以下本条において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費の支給に関すること。

(2) 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給に関すること。

(3) 法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等の支給の決定に関すること。

(4) 法第21条の5の7第1項に規定する障害児通所給付費の支給の要否の決定に関すること。

(5) 法第21条の5の8第2項に規定する通所給付決定の変更に関すること。

(6) 法第21条の5の9第1項に規定する通所給付決定の取消しに関すること。

(7) 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(8) 法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。

(9) 法第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供に関すること。

(10) 法第22条に規定する助産の実施に関すること。

(11) 法第23条に規定する母子保護の実施に関すること。

(12) 法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(13) 法第24条の27に規定する特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(老人福祉法に関する事務の委任)

第4条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下本条において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第5条の4第2項に規定する情報の提供その他の業務に関すること。

(2) 法第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。

(3) 法第11条に規定する老人ホームへの入所等に関すること。

(4) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(6) 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(7) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(8) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条に規定する措置の変更等の届出の受理に関すること。

(身体障害者福祉法に関する事務の委任)

第5条 身体障害者福祉法(以下本条において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第7項及び第8項に規定する身体障害者更生相談所への判定依頼等に関すること。

(2) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(3) 法第18条に規定する障害福祉サービスの提供及び障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(4) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

(知的障害者福祉法に関する事務の委任)

第6条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下本条において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第6項及び第7項に規定する知的障害者更生相談所への判定依頼等に関すること。

(2) 法第15条の4及び第16条に規定する障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(3) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務の委任)

第7条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下本条において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第17条に規定する障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 法第19条に規定する受給資格の認定に関すること。

(3) 法第24条に規定する不正利得の徴収に関すること。

(4) 法第26条において準用する法第5条第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条及び第16条に規定する障害児福祉手当の受給資格の再認定等に関すること。

(5) 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。

(6) 法第26条の5において準用する法第5条第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条、第16条及び第19条に規定する特別障害者手当の受給資格の再認定等に関すること。

(7) 法第35条に規定する届出の受理に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(8) 法第36条に規定する調査に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(9) 法第37条に規定する資料の提供等に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(10) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当の支給に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する事務の委任)

第8条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下本条において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第19条に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。

(2) 法第20条第1項、第2項及び第6項に規定する申請等に関すること。

(3) 法第21条第1項に規定する障害支援区分の認定に関すること。

(4) 法第22条に規定する支給の要否の決定等に関すること。

(5) 法第24条に規定する支給決定の変更に関すること。

(6) 法第25条に規定する支給決定の取消しに関すること。

(7) 法第29条第1項に規定する介護給付費及び訓練等給付費の支給に関すること。

(8) 法第30条第1項に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関すること。

(9) 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例に関すること。

(10) 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(11) 法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(12) 法第51条の7第1項に規定する地域相談支援給付費等の支給の要否の決定に関すること。

(13) 法第51条の9第1項に規定する地域相談支援給付決定の変更に関すること。

(14) 法第51条の10第1項に規定する地域相談支援給付決定の取消しに関すること。

(15) 法第51条の14第1項に規定する地域相談支援給付費の支給に関すること。

(16) 法第51条の15第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給に関すること。

(17) 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給に関すること。

(18) 法第51条の18第1項に規定する特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(19) 法第54条に規定する自立支援医療(育成医療及び更生医療に係るものに限る。以下同じ。)の支給認定等に関すること。

(20) 法第56条第2項及び第4項に規定する自立支援医療の支給認定の変更に関すること。

(21) 法第57条に規定する自立支援医療の支給認定の取消しに関すること。

(22) 法第58条第1項及び第5項に規定する自立支援医療費の支給に関すること。

(23) 法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給に関すること。

(24) 法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(25) 法第76条第1項及び第3項に規定する補装具費の支給に関すること。

(26) 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(生活困窮者自立支援法に関する事務の委任)

第9条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第5条に規定する生活困窮者自立相談支援事業に関すること。

(2) 法第6条に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。

(3) 法第7条第1項に規定する生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業に関すること。

(4) 法第7条第2項各号に規定する事業に関すること。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の瑞穂市福祉事務所長事務委任規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為については、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第26号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第2条の改正規定(「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める部分に限る。)は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年6月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月11日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、本則に1条を加える改正規定は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年6月24日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

瑞穂市福祉事務所長事務委任規則

平成25年3月27日 規則第16号

(令和3年6月24日施行)