○瑞穂市道路占用等に関する規則
平成25年3月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行に関し、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 位置図、平面図、縦断図、横断図、構造図、公図の写し及び現況写真
(3) 道路に関する工事又は道路の維持について他の行政庁の許可等を要するときは、その許可等を受けていることを証する書類
(4) 承認工事により設置される施設又は工作物等の帰属承諾書(様式第2号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(工事の完了届)
第4条 承認工事施行者及び道路占用者は、工事が完成したときは、直ちに工事完了届(様式第9号)を市長に提出し、完了確認を受けるものとする。
(占用期間の更新)
第5条 道路占用者は、その占用の期間の満了後、なお占用を継続しようとするときは、その占用の期間の満了する1月前までに、道路占用許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(地位の承継)
第6条 道路占用者の地位を承継した者は、速やかに承継届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(住所等の変更)
第7条 道路占用者が、住所又は氏名(法人にあっては、所在地又は名称)を変更したときは、速やかに道路占用者住所等変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の瑞穂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険税条例施行規則、第9条の規定による改正前の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の瑞穂市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の瑞穂市児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の瑞穂市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の瑞穂市児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の瑞穂市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第15条の規定による改正前の瑞穂市老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の瑞穂市外国人高齢者福祉金支給規則、第17条の規定による改正前の瑞穂市後期高齢者医療に関する規則、第18条の規定による改正前の瑞穂市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の瑞穂市身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の瑞穂市地域生活支援事業施行規則、第21条の規定による改正前の瑞穂市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第22条の規定による改正前の瑞穂市知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の瑞穂市障害児通所給付の支給等に関する規則及び第24条の規定による改正前の瑞穂市道路占用等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年4月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市道路占用等に関する規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市道路占用等に関する規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。