○瑞穂市母子保健法施行規則
平成25年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児届出書(様式第1号)により行わなければならない。
(養育医療給付の申請)
第3条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)により行わなければならない。
(医療給付の承認及び不承認)
第4条 市長は、前条の申請について、養育医療の給付(以下「給付」という。)を行うことを決定したときは、当該申請をした者に省令第9条第2項に規定する養育医療券を交付するとともに、その旨を法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)に通知するものとする。
(看護又は移送の給付の申請)
第5条 法第20条第3項第4号又は第5号に規定する給付の申請は、移送給付承認申請書(様式第7号)によるものとする。
(費用の徴収)
第7条 市長は、法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から、法第21条の4の規定により当該措置に要する費用を徴収する。
(台帳の備付け)
第8条 市長は、養育医療給付台帳を備え付け、必要な事項を記載しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第33号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(瑞穂市母子保健法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の瑞穂市母子保健法施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年2月19日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則第1条による改正前の瑞穂市母子保健法施行規則によりなされた手続その他の行為は、それぞれ改正後の瑞穂市母子保健法施行規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則第2条による改正前の瑞穂市母子保健法施行規則によりなされた施行日前の処分についての不服申立ての手続の適用については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市母子保健法施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月13日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市母子保健法施行規則の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の瑞穂市母子保健法施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(令和5年10月31日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |
円 | 円 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1箇月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、更に日割計算によって決定する(ただし、D15階層を除く。)。
基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数)
(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
5 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。