○瑞穂市勤労者住宅資金融資要綱

平成25年3月22日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、勤労者が市内に自ら居住若しくは居住しようとする住宅を新築、増改築、購入又は当該住宅に供する土地を購入するための資金を融資することにより、勤労者の住生活の改善の促進に資することを目的とする。

(原資の預託)

第2条 市長は、前条の目的を達するために、予算の範囲内で、必要な原資を市長が指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に預託するものとする。

(融資の総額)

第3条 指定金融機関は、市長が預託する額の10倍に相当する額(以下「融資枠金額」という。)までの融資を行うこととする。

(融資の対象者)

第4条 融資を受けることができる者は、次の各号の要件を全て満たした者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民票に記載され、市内に1年以上居住する勤労者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に定める労働者をいう。以下同じ。)で、同一事業所に1年以上勤務するもの

(2) 第8条に規定する申込時の年齢が、18歳以上の者

(3) 市税を滞納していない者

(4) 安定継続した収入があり、資金の返済が確実と認められ、必要な自己資金を有する者であると指定金融機関が認めるもの

(5) その他指定金融機関が定める要件を備えた者

(融資の対象住宅)

第5条 融資は、市内に勤労者が自ら居住若しくは居住しようとする住宅の新築、増改築、購入又は当該住宅に供する土地の購入を対象とし、指定金融機関の定める要件を備えたものとする。

(融資の条件)

第6条 融資の金額は、1人当たり2,000万円以内とする。

2 融資利率は、指定金融機関の定める利率とする。

3 貸付期間は、指定金融機関の定める期間とする。

4 償還方法は、元利均等月賦償還又は元利均等半年賦償還の併用とする。

5 保証は、指定金融機関の所定の方法による。

6 前各項に定めるもののほか、指定金融機関は、融資の条件を定めることができる。

(受付期間)

第7条 融資の申込みの受付は、随時とする。ただし、融資枠金額に達したときは、受付を締め切るものとする。

(融資の申込手続)

第8条 融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、指定金融機関の定める申込書及び必要な書類を添えて、当該金融機関に申し込むものとする。

2 指定金融機関は、前項の規定による申込みを受理したときは、この告示に定める要件の審査及び当該金融機関所定の審査を行い、融資の可否を決定の上、その結果を申込者へ通知するものとする。

(融資の実行と回収)

第9条 融資の実行と回収は、指定金融機関の責任において行うものとする。

(報告)

第10条 指定金融機関は、融資を実行したときは、速やかにその結果を瑞穂市勤労者住宅資金融資実行報告書(様式第1号)により、市長に報告するものとする。

2 指定金融機関は、毎月10日までに前月の融資金の回収状況を瑞穂市勤労者住宅資金融資状況報告書(様式第2号)により市長に報告するものとする。

(遵守事項)

第11条 この資金の利用者は、この告示及び指定金融機関との約定を遵守しなければならない。

2 市長は、この資金の利用者について、関係書類の不実記載、資金使途以外の流用等この告示に反する事項があると認めたときは、指定金融機関と協議して融資を取り消し、償還すべき元利金を一時に返還し、及び納付させるものとする。

3 市長又は指定金融機関は、前項の調査のため融資対象物件に対し、立入検査をすることができるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この制度の運用について必要な事項は、市長と指定金融機関が協議して定めるものとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年5月17日告示第138号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年1月25日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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瑞穂市勤労者住宅資金融資要綱

平成25年3月22日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)