○瑞穂市ダイニングサポート事業実施要綱

平成25年2月25日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第3項により行う地域支援事業として、在宅で暮らす調理が困難な高齢者に対して、定期的に居宅に訪問して食事を提供することにより、栄養の改善、介護予防及び地域における自立した日常生活の支援を行い、当該利用者の安否確認、健康状態の観察等を行うことにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 市長は、この事業の運営に当たっては、必要な施設や組織を有する社会福祉法人事業者等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者のうち、介護予防の観点からバランスのとれた食事の支援が必要で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 高齢者のみで構成されている世帯又はこれらに18歳未満の者が加わった世帯で、自宅において調理が困難なため、食の確保及び定期的な安否確認が必要な者

(2) 前号に掲げるもののほか、この事業の利用を希望する者で市長が特に必要と認めるもの

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 昼食及び夕食について、調理した食事を第6条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)の自宅に配達すること。

(2) 配達に際して、利用者の安否確認、健康状態の観察等を行い、必要に応じ、瑞穂市地域包括支援センターその他の関係機関との連絡調整を行うこと。

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者は、瑞穂市ダイニングサポート事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 利用者は、申請事項に変更が生じたときは、その旨を瑞穂市ダイニングサポート事業変更申請書(様式第1号の2)により、市長に届け出なければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、その結果を瑞穂市ダイニングサポート事業決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

2 市長は、第2条の規定により、事業を委託した場合において、前項の規定により利用を決定したときは、受託者に対し瑞穂市ダイニングサポート事業依頼書(様式第3号)により通知するものとする。

(費用負担)

第7条 この事業に要する費用のうち、利用者は別表に定める額を負担する。

(利用日)

第8条 この事業の利用できる日は、毎年1月1日から1月3日までを除く日とする。

(配達の変更)

第9条 利用者は、自らの都合で配達の変更をしようとするときは、必ず前日(1月4日の変更に当たっては12月31日)までに指定の連絡先まで連絡しなければならない。

(実績報告)

第10条 受託者は、利用回数等を記録の上、1月毎の実績報告書を翌月の10日までに市長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年10月21日告示第224号)

この告示は、平成28年11月1日から施行する。

(令和元年9月9日告示第88号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月22日告示第80号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第10条の改正規定は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市ダイニングサポート事業実施要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、この告示による改正後の瑞穂市ダイニングサポート事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(令和5年2月15日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市ダイニングサポート事業実施要綱第5条の規定に基づいて提出された申請書は、この告示による改正後の瑞穂市ダイニングサポート事業実施要綱(以下「新告示」という。)第5条の規定に基づいて提出された申請書とみなし、新告示第7条及び別表の規定を適用する。

別表(第7条関係)

区分

単位

利用者負担額

 

 

普通食

1食

440

特別食

1食

540

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瑞穂市ダイニングサポート事業実施要綱

平成25年2月25日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)