○瑞穂市障害児通所給付の支給等に関する規則

平成24年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の2に規定する障害児通所給付費の支給に係る事務について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(支給決定等の申請)

第3条 法第21条の5の5に規定する通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 法第21条の5の7第4項に規定する障害児支援利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第2号)により行わなければならない。

(支給決定等の通知等)

第4条 市長は、前条第1項の申請に対し支給決定等を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。ただし、医療型児童発達支援に係る通所給付決定を行った場合は、受給者証とともに、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を交付しなければならない。

2 市長は、前条第1項の申請に対し支給決定等を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知しなければならない。

(支給決定の変更の申請)

第5条 法第21条の5の8第1項に規定する支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)に受給者証を添えて行わなければならない。

(支給決定変更の通知等)

第6条 市長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するとともに、受給者証を交付しなければならない。

2 市長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないことと決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知しなければならない。

(支給決定の取消し)

第7条 法第21条の5の9第1項の規定による支給決定の取消しは、支給決定取消通知書(様式第9号)により行わなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第8条 省令第18条の6第7項の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第10号)により行わなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 省令第18条の6第9項の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)により行わなければならない。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第10条 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知しなければならない。

(特例障害児通所給付費の額)

第11条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の3第2項の規定による基準とされる額とする。

(特例障害児通所給付費の代理受領)

第12条 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の額を支給するにあっては、支給決定障害者等からの申出により、当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、指定障害児通所支援事業者等又は基準該当障害福祉サービス事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例障害児通所給付費の支給があったものとみなす。

(障害児通所給付費の額の特例)

第13条 法第21条の5の11第1項の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除申請書(様式第14号)に受給者証、その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否及び額の決定を行い、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するとともに、額の特例の適用を可とする場合にあっては、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除認定証(様式第16号)を交付しなければならない。

(障害児相談支援給付費の支給申請及び届出)

第14条 法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)により行わなければならない。

2 前項の規定により申請をした者は、法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者に障害児支援利用計画の作成又は変更を依頼した場合は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)により市長に届け出なければならない。

(障害児相談支援給付費支給の通知等)

第15条 省令第25条の26の3第3項及び第25条の26の4第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19号)により申請者に通知しなければならない。

(モニタリング期間の変更)

第16条 省令第1条の2の7の規定によるモニタリング期間の変更をする場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により申請者に通知しなければならない。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第17条 省令第25条の26の4第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給の取消しは、計画相談支援給付費・障害相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により行わなければならない。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第18条 省令第18条の26第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第22号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により申請者に通知しなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(瑞穂市障害児通所給付の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第13条 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の瑞穂市障害児通所給付の支給等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の瑞穂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険税条例施行規則、第9条の規定による改正前の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の瑞穂市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の瑞穂市児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の瑞穂市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の瑞穂市児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の瑞穂市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第15条の規定による改正前の瑞穂市老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の瑞穂市外国人高齢者福祉金支給規則、第17条の規定による改正前の瑞穂市後期高齢者医療に関する規則、第18条の規定による改正前の瑞穂市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の瑞穂市身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の瑞穂市地域生活支援事業施行規則、第21条の規定による改正前の瑞穂市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第22条の規定による改正前の瑞穂市知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の瑞穂市障害児通所給付の支給等に関する規則及び第24条の規定による改正前の瑞穂市道路占用等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月19日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市障害児通所給付の支給等に関する規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市障害児通所給付の支給等に関する規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市障害児通所給付の支給等に関する規則

平成24年3月31日 規則第9号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月31日 規則第9号
平成25年3月27日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第18号
平成27年12月28日 規則第33号
平成28年3月24日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第24号
平成30年6月29日 規則第14号
平成30年11月1日 規則第27号
令和3年5月19日 規則第44号