○瑞穂市生活保護相談員設置要綱
平成24年12月14日
告示第194号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に当たり、生活保護等の相談業務を適正かつ円滑に執行し、警察との連携体制の構築、情報交換等により行政対象暴力による生活保護等の不正受給の防止を図るため、市に設置する生活保護相談員(以下「相談員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に生活保護相談員を置く。
(定数)
第3条 相談員の定数は、1人とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(任期等)
第4条 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 相談員は、再任することができる。
3 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第5条 相談員は、職務を行うに必要な熱意と識見を有する者のうちから市長が任用する。
(職務)
第6条 相談員の職務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護の面接相談に関すること。
(2) 生活保護に関する制度の説明に関すること。
(3) 生活保護の申請手続に係る事務処理に関すること。
(4) 警察との連携体制の構築、情報交換に関すること。
(5) 行政対象暴力による生活保護等の不正受給の防止に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(職務内容の報告等)
第7条 相談員は、生活保護に係る相談を取り扱った場合は、相談を受けた日時、その内容、相談経過等を記録し、速やかに、福祉事務所長に報告しなければならない。
2 相談員は、生活保護等の業務の実施上、行政対象暴力又は行政対象暴力と疑われる事案が発生した場合は、その詳細について福祉事務所長に報告しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 相談員の報酬及び費用弁償は、瑞穂市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年瑞穂市条例第6号)に定めるところにより支給する。
(遵守事項)
第9条 相談員は、職務を遂行するに当たっては、誠実かつ公正な態度で行わなければならない。
(勤務条件の取扱い)
第10条 相談員の勤務時間、休暇その他の勤務条件については、瑞穂市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年瑞穂市規則第21号)の定めるところによる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第47号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月10日告示第192号)
この告示は、公表の日から施行する。