○瑞穂市救急医療情報キット配布事業要綱

平成24年11月14日

告示第177号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅の高齢者、障害者等に対し、かかりつけの医療機関や持病等の救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布するため、必要な事項を定めるものとする。

(内容等)

第2条 配布するキットは、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) 瑞穂市緊急連絡情報カード(以下「情報カード」という。)

(3) ステッカー

2 キットは、健康福祉部地域福祉高齢課で配布する。

(配布対象者)

第3条 キットの配布対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高齢者世帯(65歳以上の高齢者のみで構成されている世帯又はこれらに18歳未満の者が加わった世帯をいう。)

(2) 認知症である高齢者

(3) 高齢者、障害者、意思疎通を適切に行うことができない者等で、一定の期間1人になる者

(利用の申込み)

第4条 キットの利用を希望する者は、救急医療情報キット利用申込書兼同意書(様式第1号)により、市長に申し込まなければならない。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条の利用の申込みがあった場合は、申込みの内容を審査し、適当と認めたときは、キットを配布する。

2 第2条第2項及び前項に係わらず、健康福祉部地域福祉高齢課においてあらかじめキットの配布が適当であると判断している者(民生委員の見守り活動により状況が把握されており、その状況が第3条に定める配布対象者の要件と同等であると認められる者をいう。)が、民生委員に救急医療情報キット利用申込書兼同意書を提出した場合において、民生委員は救急医療情報キット利用申込書兼同意書の提出と同時にキットを配布することができる。

(費用負担)

第6条 キットは、無償で配布する。

(配布数等)

第7条 キットの配布数は、1世帯につき1セットとする。ただし、複数の配布対象者が存ずる世帯については、対象人数分の情報カードを配布する。

2 第5条の規定によりキットの配布を受けた者(以下「利用者」という。)は、キットを適切に管理するとともに第三者に譲渡し、又は貸し付けてはならない。

(台帳登載)

第8条 市長は、救急医療情報キット配布者名簿(様式第2号)を備え、利用者をこれに登載する。

(再配布)

第9条 利用者は、キットを紛失し、破損し、又は使用することができなくなったときは、キットの再配布を受けることができる。この場合において、配布されたキットが現存するときは、これを市長に返却しなければならない。

2 第4条(第5条第2項の規定によりキットを配布する場合を含む。)及び第7条の規定は、キットの再配布について準用する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年11月15日から施行する。

(平成27年3月24日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の瑞穂市緊急通報システムに関する運用規程及び瑞穂市救急医療情報キット配布事業要綱(以下「各告示」という。)により現になされた処分、手続その他の行為は、この告示の施行の日以後においてこの告示による改正後の各告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年3月30日告示第62号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市救急医療情報キット配布事業要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、この告示による改正後の瑞穂市救急医療情報キット配布事業要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(令和4年9月20日告示第262号)

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市救急医療情報キット配布事業要綱によりなされた申請その他の手続は、この告示による改正後の瑞穂市救急医療情報キット配布事業要綱によりなされた申込みその他の手続とみなす。

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瑞穂市救急医療情報キット配布事業要綱

平成24年11月14日 告示第177号

(令和4年9月20日施行)