○瑞穂市総合計画策定条例

平成24年12月20日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、市の総合計画を策定するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想及び基本計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 長期的展望に立ち、目指すべき将来の市の姿及びそのための施策の大綱を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想で示した将来像の実現に向け、各分野の基本方針や主要施策を体系的に示すものをいう。

(総合計画の策定と位置付け)

第3条 市長は、市の最上位計画として総合計画を策定し、これに即して市政を運営しなければならない。

(総合計画策定審議会への諮問)

第4条 市長は、基本構想を策定するに当たっては、あらかじめ、瑞穂市総合計画策定審議会に諮問するものとする。

(議決)

第5条 市長は、基本構想及び基本計画を策定しようとするときは、瑞穂市議会基本条例(平成23年瑞穂市条例第19号)第10条の規定に基づき、議会の議決を経るものとする。

2 前条及び前項の規定は、基本構想の変更に、前項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(基本計画の策定)

第6条 市長は、基本構想に基づき、基本計画を策定するものとする。

(総合計画の公表)

第7条 市長は、総合計画の策定後、速やかにこれを公表するものとする。

2 前項の規定は、総合計画の変更について準用する。

(総合計画との整合)

第8条 個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の規定に基づき策定されている基本構想については、第5条第1項の規定による議決を受けて策定された基本構想とみなす。

(瑞穂市総合計画審議会条例の廃止)

3 瑞穂市総合計画審議会条例(平成15年瑞穂市条例第18号)は、廃止する。

瑞穂市総合計画策定条例

平成24年12月20日 条例第23号

(平成24年12月20日施行)