○瑞穂市教育委員会教育行政に係る相談に関する事務を行う職員の指定に関する規程

平成24年9月20日

教育委員会告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第8項の規定に基づき、瑞穂市教育委員会の事務局の職員のうち所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員(以下「指定職員」という。)の指定について必要な事項を定めるものとする。

(職員の指定)

第2条 指定職員は、瑞穂市教育委員会事務局処務規則(平成15年瑞穂市教育委員会規則第4号)第2条に規定する課のうち、教育総務課、学校教育課及び生涯学習課の課長の職にある者とする。

(その他)

第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年2月24日教委告示第3号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

瑞穂市教育委員会教育行政に係る相談に関する事務を行う職員の指定に関する規程

平成24年9月20日 教育委員会告示第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年9月20日 教育委員会告示第16号
平成27年2月24日 教育委員会告示第3号