○悪臭防止法に基づく悪臭物質の排出を規制する地域の指定及び規制基準
平成24年3月30日
告示第52号
(悪臭物質の排出を規制する地域)
第1条 悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定により、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出(漏出を含む。)を規制する地域は、市内全域とする。
(悪臭物質の規制基準)
第2条 法第4条第1項の規定により、特定悪臭物質の規制基準を次のように定める。
(1) 工場その他の事業場の敷地の境界線の地表における規制基準
ア アンモニア 1 PPM
イ メチルメルカプタン 0.002 PPM
ウ 硫化水素 0.02 PPM
エ 硫化メチル 0.01 PPM
オ 二硫化メチル 0.009 PPM
カ トリメチルアミン 0.005 PPM
キ アセトアルデヒド 0.05 PPM
ク プロピオンアルデヒド 0.05 PPM
ケ ノルマルブチルアルデヒド 0.009 PPM
コ インブチルアルデヒド 0.02 PPM
サ ノルマルバレルアルデヒド 0.009 PPM
シ イソバレルアルデヒド 0.003 PPM
ス イソブタノール 0.9 PPM
セ 酢酸エチル 3 PPM
ソ メチルイソブチルケトン 1 PPM
タ トルエン 10 PPM
チ スチレン 0.4 PPM
ツ キシレン 1 PPM
テ プロピオン酸 0.03 PPM
ト ノルマル酪酸 0.002 PPM
ナ ノルマル吉草酸 0.0009 PPM
ニ イソ吉草酸 0.001 PPM
(2) 工場その他の事業場の煙突その他の気体排出施設から排出される特定悪臭物質の当該排出施設の排出口における規制基準
ア 次の式により算出する特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの流量とする。
q=0.108×He2・Cm
この式において、q、He及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。
q 流量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
He イに規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Cm 一に規定する特定悪臭物質ごとの値(単位 百万分率)イに規定する方法により補正された排出口の高さが5メートル未満となる場合については、この式は、適用しないものとする。
イ 排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。
He=Ho+0.65(Hm+Ht)
Ht=2.01×10-3・Q・(T-288)・(2.30LogJ+1/J-1)
これらの式において、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)
Q 温度十五度における排出ガスの流量(単位 立方メートル毎秒)
V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
T 排出ガスの温度(単位 絶対温度)
2 前項にかかわらず、工場その他の事業場から排出される排出水に含まれる特定悪臭物質の当該事業場の敷地外における規制基準は、次の式により算出する特定悪臭物質(アンモニア、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの排出水中の濃度とする。ただし、メチルメルカプタンについては、算出した排出水中の濃度の値が一リットルにつき0.002ミリグラム未満の場合に係る排出水中の濃度の許容限度は、当分の間、一リットルにつき0.002ミリグラムとする。
CLm=k×Cm
この式において、CLm、k及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。
CLm 排出水中の濃度(単位 1リットルにつきミリグラム)
Cm 一に規定する特定悪臭物質ごとの値(単位 百万分率)
| 特定悪臭物質の種類 | 事業場から敷地外に排出される排出水の量 | 値 |
1 | メチルメルカプタン | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 16 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 3.4 | ||
0.1立方メートル毎秒を越える場合 | 0.71 | ||
2 | 硫化水素 | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 5.6 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 1.2 | ||
0.1立方メートル毎秒を越える場合 | 0.26 | ||
3 | 硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 32 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 6.9 | ||
0.1立方メートル毎秒を越える場合 | 1.4 | ||
4 | 二硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 63 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 14 | ||
0.1立方メートル毎秒を越える場合 | 2.9 |
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。