○振動規制法等に基づく振動の規制に関する地域、規制基準その他指定に関する告示

平成24年3月30日

告示第51号

(振動規制法に基づく規制地域の指定)

第1条 振動規制法(昭和51年法律第64号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域は、騒音規制法等に基づく騒音の規制に関する地域、規制基準その他指定に関する告示(平成24年瑞穂市告示第50号。以下「騒音規制に関する告示」という。)第1条に定める地域とする。

(振動規制法に基づく振動の規制基準)

第2条 法第4条第1項の規定により、特定工場等において発生する振動の規制基準は、別表のとおりとする。

(区域の指定)

第3条 振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1付表第1号の規定により市長が指定する区域は、第1条により指定された地域のうち次に掲げる地域とする。

(1) 騒音規制に関する告示第3条に定める区域の区分(以下「区域区分」という。)が、第1種地域、第2種地域及び第3種地域である地域

(2) 区域区分が、第4種地域のうち次に掲げる敷地の周囲おおむね80メートルの地域

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

 医療法第1条の5第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの

 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

(区域及び時間の指定)

第4条 振動規制法施行規則別表第2備考1の規定により市長が定める区域は、次の各号に定める区域ごとに当該各号に定める地域とする。

(1) 第1種区域 第1条により指定された地域(以下「指定地域」という。)のうち騒音規制に関する告示第3条に定める区域の区分(以下「区域区分」という。)が、第1種地域及び第2種地域である地域

(2) 第2種区域 指定地域のうち、区域区分が第3種地域及び第4種地域である地域

2 振動規制法施行規則別表第2備考2の規定により市長が定める時間は、次の各号に定める区分ごとに当該各号に定める時間の範囲とする。

(1) 昼間 午前8時から午後7時まで

(2) 夜間 午後7時から翌日午前8時まで

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年6月15日告示第128号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

区域の区分

昼間

(午前8時から午後7時まで)

夜間

(午後7時から翌日午前8時まで)

種別

該当地域

 

 

デシベル

デシベル

第1種区域

区域区分が、第1種地域及び第2種地域である地域

60

55

第2種区域

区域区分が、第3種地域及び第4種地域である地域

65

60

振動規制法等に基づく振動の規制に関する地域、規制基準その他指定に関する告示

平成24年3月30日 告示第51号

(平成27年6月15日施行)