○騒音規制法等に基づく騒音の規制に関する地域、規制基準その他指定に関する告示

平成24年3月30日

告示第50号

(騒音の規制地域)

第1条 騒音規制法(昭和43年法律第98号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域は、別表第1右欄に掲げる地域とする。

(特定工場等に係る騒音の規制基準)

第2条 法第4条第1項に規定する時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準は、別表第2のとおりとする。

(区域の区分)

第3条 前条に規定する区域の区分ごとの規制基準を適用する地域は、別表第1左欄に掲げる区域の区分に応じ、同表右欄に掲げる地域とする。

(区域の指定)

第4条 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・建設省告示第1号)別表第1号の規定により指定する区域は、次に掲げる区域とする。

(1) 別表第1左欄に定める区域の区分が、第1種地域、第2種地域及び第3種地域である地域

(2) 別表第1左欄に定める区域区分が、第4種地域のうち次に掲げる敷地の周囲おおむね80メートルの地域

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

 医療法第1条の5第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの

 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

(区域区分の指定)

第5条 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)別表備考の規定による市長が定めるa区域、b区域及びc区域は、別表第3のとおりとする。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年6月15日告示第127号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第1条、第3条関係)

区域の区分

地域

第1種地域

本田字丸竹、同字大正、同字整理、同字東八束田、同字西八束田、同字西江上、同字東江上、同字轟廻り、同字平塚、同字南縄之尻、同字北縄之尻、同字仲西、同字大門前、同字於別府、同字通玄寺廻り、同字大門、同字畑中、同字八幡西及び同字八幡前、生津滝坪町1丁目及び同2丁目、生津内宮町1丁目、馬場上光町2丁目並びに十九条字屋敷の各全部

本田字中の町、同字中原、同字西町南側、同字東町南側、同字町裏、同字向島、同字畑中前及び同字三ノ改田、馬場上光町3丁目、十九条字河原、同字鳥居前及び同字境前、牛牧字宮上、同字五反田、同字中尾及び同字足洗、稲里字一之町及び同字二之町並びに別府字堤外五之町の各一部

第2種地域

第1種地域、第3種地域及び第4種地域を除いた地域

第3種地域

生津外宮東町1丁目及び同2丁目、生津字西川原、本田字江北、同字西之島及び同字追付、稲里字村西、重里字小判ノ木、十七条字荒川町及び同字横長町並びに十八条字別府、同字山王、同字神田、同字大坪、同字東町、同字南大岸、同字南五斗前、同字河原崎及び同字清水町の各全部

馬場小城町2丁目、馬場春雨町1丁目、馬場上光町1丁目及び同3丁目、馬場前畑町3丁目、生津字東江上、生津外宮前町1丁目及び同2丁目、生津内宮町2丁目、只越字東村中、同字村前、同字池之川、同字七反棒、同字宮間、同字天王前、同字河原、同字沖之坪、同字八幡西及び同字八幡前、別府字堤内一之町から同五之町まで、穂積字中原、同字東原及び同字多利、稲里字北通及び同字北大西、野田新田字伊勢田、同字河間、同字番屋口及び同字新堀東、牛牧字此代、同字野畑及び同字茶屋道、本田字御野立、同字五島田及び同字高田、宝江字村東、東結字川向、野白新田字八石、重里字西町及び同字東町、十七条字花田町、同字赤坊町及び同字上之町並びに横屋字下吹の各一部

第4種地域

生津字大門前及び同字脇田、生津天王町1丁目及び同2丁目、別府字花塚三之町から同五之町まで及び同字井場三之町から同五之町まで並びに野田新田字北沼の各全部

生津字東江上、生津天王東町1丁目及び同2丁目、別府字花塚二之町及び同字井場二之町、稲里字一之町から同四之町まで及び同字大西、十九条字野橋、牛牧字五反田、同字中尾及び同字札木並びに野白新田字西牧、同字宮上及び同字永長の各一部

備考

関係図面は、備え置いて縦覧に供する。

別表第2(第2条関係)

時間の区分

区域の区分

昼間

(午前8時から午後7時まで)

朝夕

(午前6時から午前8時まで午後7時から午後11時まで)

夜間

(午後11時から翌日の午前6時まで)

 

デシベル

デシベル

デシベル

第1種区域

50

45

40

第2種区域

60

50

45

第3種区域

65

60

50

第4種区域

70

65

60

別表第3(第5条関係)

区域

該当地域

a区域

(1) 第1種騒音規制区域である地域

(2) 第2種騒音規制区域である地域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域として定められた地域

b区域

第2種騒音規制区域である地域(a区域である地域を除く。)

c区域

第3種騒音規制区域又は第4種騒音規制区域である地域

備考

この表において「第1種騒音規制区域」、「第2種騒音規制区域」、「第3種騒音規制区域」及び「第4種騒音規制区域」とは、それぞれ別表第2に規定する第1種地域、第2種地域、第3種地域及び第4種地域をいう。

騒音規制法等に基づく騒音の規制に関する地域、規制基準その他指定に関する告示

平成24年3月30日 告示第50号

(平成27年6月15日施行)