○騒音に係る環境基準の地域類型の指定

平成24年3月30日

告示第49号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第64号)の地域の類型ごとに指定する地域は、次のとおりとする。

地域の類型

該当地域

A

騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項に基づく規制地域(以下「指定地域」という。)のうち、同法第4条第1項に基づく区域の区分(以下「区域区分」という。)が第1種地域である地域及び区域区分が第2種地域である地域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定に基づき第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域として定められた地域

B

指定地域のうち、区域区分が第2種地域である地域のうち、A類型に該当する地域以外の地域

C

指定地域のうち、区域区分が第3種地域及び第4種地域である地域

備考

都市計画法第8条第1項の規定により定められた工業専用地域は、該当地域から除く。

この告示は、平成24年4月1日より施行する。

騒音に係る環境基準の地域類型の指定

平成24年3月30日 告示第49号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成24年3月30日 告示第49号