○瑞穂市庶務事務システム電子決裁規程
平成24年1月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、瑞穂市庶務事務システム(職員の勤務状況を管理する情報処理システムをいう。以下「庶務事務システム」という。)上の電子決裁に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子決裁 市長又は瑞穂市事務決裁規程(平成15年瑞穂市訓令第3号)第2条第2号及び第3号に規定する専決及び代決の権限を有する者(以下「権限者」という。)が、その権限の属する事務について、その意思を決定する際に、庶務事務システム上の電磁的記録を瑞穂市電子決裁システム(文書決裁を管理する情報処理システムをいう。以下「電子決裁システム」という。)により決裁し、合議し、及び回議することをいう。
(2) 電子命令 権限者が庶務事務システム上の電磁的記録を電子決裁システムにより命令することをいう。
(3) 電子申請 庶務事務システムにおいて、第4条第2号の規定による時間外勤務(瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務をいう。以下同じ。)の命令に対する実施結果の申請又は同条第5号の規定による届出若しくは承認申請を電磁的記録により、申請することをいう。
(4) 画面様式 庶務事務システム上の画面において定める様式をいう。
(対象職員)
第3条 この訓令の対象職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)とする。
(電子命令及び電子申請の種類)
第4条 電子決裁の処理を行う電子命令及び電子申請の種類は次に掲げるとおりとする。
(1) 勤務時間条例第5条に規定する週休日の振替の命令
(2) 時間外勤務の命令
(3) 勤務時間条例第8条の2に規定する時間外勤務代休時間の指定の命令
(4) 勤務時間条例第10条に規定する休日の代休日の指定の命令
(5) 勤務時間条例第17条に規定する年次有給休暇の届出並びに病気休暇、特別休暇、組合休暇及び介護休暇の承認の申請
(電子決裁の方法)
第6条 権限者は、前条の電子申請に対して、速やかに電子決裁システムにて電子決裁を行うものとする。
(電子決裁履歴)
第7条 電子決裁の履歴は、決裁年月日、決裁者等の職氏名、決裁に係る所属、職氏名及び決裁結果の電磁的記録によるものとする。
(管理責任者)
第8条 電子決裁の電磁的記録を厳正に管理するため管理責任者を置き、総務課長をもって充てる。
2 管理責任者は、電子決裁の電磁的記録を適切に保存し、及び管理しなければならない。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
命令名又は申請名 | 根拠規定 | 入力画面 | 入力事項 |
週休日の振替の命令 | 時間外勤務命令 【追加】又は【修正】 | 起票日、日付、命令予定時間、振替日、用務、支出科目その他必要な事項 | |
時間外勤務の命令 | 時間外勤務命令 【追加】又は【修正】 | 起票日、日付、命令予定時間、用務、支出科目その他必要な事項 | |
時間外勤務代休時間の指定の命令 | 時間外勤務命令 【追加】又は【修正】 | 起票日、日付、命令予定時間、代休日、用務、支出科目その他必要な事項 | |
休日の代休日の指定の命令 | 時間外勤務命令 【追加】又は【修正】 | 起票日、日付、命令予定時間、代休日、用務、支出科目その他必要な事項 |
別表第2(第5条関係)
命令名又は申請名 | 根拠規定 | 入力画面 | 入力事項 |
年次有給休暇の届 | 勤務時間条例第17条及び瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成15年瑞穂市規則第26号。以下「勤務時間規則」という。)第19条 | 休暇届・申請 【追加】又は【修正】 | 起票日、休暇区分、休暇開始、休暇終了、休暇日数、休暇事由その他必要な事項 |
病気休暇又は特別休暇の承認申請 | 休暇届・申請 【追加】又は【修正】 | 起票日、休暇区分、休暇開始、休暇終了、休暇日数、休暇事由その他必要な事項 | |
介護休暇の承認申請 | 休暇届・申請 【追加】又は【修正】 | 起票日、休暇区分、休暇開始、休暇終了、休暇日数、休暇事由その他必要な事項 | |
組合休暇の承認申請 | 休暇届・申請 【追加】又は【修正】 | 起票日、休暇区分、休暇開始、休暇終了、休暇日数、休暇事由その他必要な事項 |