○瑞穂市公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る事務処理要領

平成24年3月29日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うため必要な事項を定めることを目的とする。

(遵守事項)

第2条 地方公共団体等(法第2条第2号の地方公共団体等をいう。以下同じ。)及び地方公共団体の長は、この告示を遵守して法第2章に係る事務の円滑かつ適切な運用に努めるものとする。

(法第4条第1項に掲げる土地の区域等を示す図面の整備)

第3条 法第4条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる土地の区域等に係る決定若しくは指定又は変更をした者は、すみやかにその内容を示す2,500分の1以上の図面及び書類(以下「図面等」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の図面等を受理したときは、当該図面等を整備し、当該写しを公衆の閲覧に供するものとする。

(令第2条第1項第1号の指定)

第4条 市長は、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第2条第1項第1号の指定をしようとするときは、岐阜県教育委員会に協議するものとする。

2 市長は、前項の指定をしたときは、公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省令、自治省令第1号。以下「規則」という。)第2条の定めるところにより、公告するものとする。

3 前条第2項の規定は、第1項の指定に準用する。

(用地取得計画の作成等)

第5条 地方公共団体等(市にあっては関係部局)は、法第4条第1項第6号に規定する届出に係る土地について、用地取得計画を作成し、市長に提出するものとする。

2 前項の用地取得計画は、次の各号に掲げる事項を記載した様式第1号によるものとする。

(1) 法第4条第1項第6号に規定する届出に係る土地について、法第9条第1項各号に規定する事業又はその代替地の用に供するため法第6条の手続による買い取りを希望する土地の面積、区域(区域が不確定の場合においては、所在地域)及び用途並びに当該事業の施行者(施行者が未定の場合においては、施行予定者)及び施行年度(施行年度が未定の場合においては、施行予定年度)

(2) その他参考となるべき事項

3 前2項の規定は、地方公共団体等が用地取得計画を変更しようとしたときに準用する。

(届出書等の用紙の備付け)

第6条 市長は、規則に規定する土地有償譲渡届出書及び土地買取希望申出書(以下「届出書等」という。)の用紙を常時備え付けておくものとする。

(届出書等に添付すべき書類)

第7条 届出書等の正本及び写しには、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 届出等(法第6条第1項に規定する届出等をいう。以下同じ。)に係る土地の位置及びその付近を明らかにした縮尺2,500分の1程度の図面

(2) 届出等に係る土地の位置及び形状を明らかにした縮尺500分の1程度の図面又は公図の写し

(3) 届出等に係る土地の面積が実測による場合は、その実測図

(4) その他市長が別に定めるもの

(受理書の交付等)

第8条 市長は、届出等を受理したときは、当該届出等に係る届出書等に受理年月日及び登録番号を明示した受理印を押し、当該届出等をした者に受理書(様式第2号)を交付するとともに、公有地先買関係文書処理台帳(様式第3号)に受理年月日、登録番号等所要の事項を記入して登録するものとする。ただし、当該届出等が国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「国土法」という。)第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出で法第4条第3項の規定により法に基づく届出とみなされるもの(以下「国土法の届出」という。)であるときの受理書の交付は、国土法の手続きによって行うものとする。

(届出書等の内容の通知等)

第9条 市長は、届出等を受理したときは、ただちにその内容を地方公共団体等(市にあっては関係部局)に通知するものとする。

2 前項の通知は、用地取得計画に照らし、当該届出に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる地方公共団体等については、なすことを要しないものとする。

3 第1項の通知は、次の各号のいずれかに該当する場合その他地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる場合については、これを行わないとすることができる。

(1) 譲渡後も、その土地の上に存する建物等を利用し、継続して業務を行うことを前提とした譲渡

(2) 譲渡担保及び代物弁済の予約

(3) 現物出資

(4) 親会社・子会社相互間の譲渡

4 市長は、前2項の規定により地方公共団体等に第1項の通知をしないときは、土地の買取りを希望する地方公共団体等がない旨を直ちに当該届出をした者に通知するものとする。

5 第1項の通知は、様式第4号により、前項の通知は、様式第7号により行うものとする。

(届出等に係る土地の買取り希望の申出)

第10条 地方公共団体等(市にあっては関係部局)は、届出等の内容を知ったときは、速やかに当該届出に係る土地についての買取り希望の有無を市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項に規定する買取り希望の有無の申出を回答期限までに行わない地方公共団体等がある場合は、当該地方公共団体等における買取り希望がないものとみなす。

(買取り協議を行う地方公共団体等の決定等)

第11条 市長は、前条の申出を勘案して、法第6条第1項の買取り協議を行う地方公共団体等を決定し、届出等をした者及び当該地方公共団体等にその旨を届出等があった日から起算して3週間以内に通知するものとする。

2 市長は、前条の申出に基づき、地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかになったときは、直ちに当該届出等をした者にその旨を通知するものとする。この場合において、当該届出等が国土法の届出であるときは、国土法第27条の4第3項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく譲渡の制限が解除されるものではないことを付記するものとする。

3 第1項の通知は、様式第5号及び様式第6号により、前項の通知は、様式第7号により行うものとする。

(届出書等の保管)

第12条 市長は、届出書等及びそれに添付された図面を少なくとも法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日まで保管するものとする。

(買取り協議)

第13条 第11条第1項の通知をうけた地方公共団体等は、速やかに届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。なお、国土法第27条の4第3項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に協議を打ち切るときは、同条に基づく譲渡制限が解除されるものでないことを明示するものとする。

2 市長は、国土法第27条の5第1項又は第27条の8第1項の規定に基づく勧告がされるときは、あらかじめその内容を第11条第1項の通知をした地方公共団体等に通知するものとする。この場合において地方公共団体等は、直ちに協議の状況を市長に報告するものとする。

(買取り協議の結果の報告)

第14条 地方公共団体等は、前条第1項の協議が成立したとき又は成立しないことが明らかになったときは、土地の買取り協議報告書(様式第8号)により遅滞なくその旨を市長に報告するものとする。

(先買いに係る土地の管理)

第15条 地方公共団体等は、法第6条の手続により届出等に係る土地を買い取ったときは、法第4条第1項の届出に係る土地、国土法の届出に係る土地、法第5条第1項の申出に係る土地の別を明らかにした用地台帳(様式第9号)を作成し、法第9条の定めるところにより、管理するものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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瑞穂市公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る事務処理要領

平成24年3月29日 告示第47号

(平成24年4月1日施行)