○瑞穂市見守り協力事業所等連携事業実施要領
平成23年12月2日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせる地域づくりのため、高齢者の地域における見守り体制として実施する瑞穂市見守り協力事業所等連携事業(以下「見守り隊事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結等)
第2条 市長は、市内で業務を営む法人又は活動する団体であって、見守り隊事業の趣旨に賛同したもの(以下「協力事業所等」という。)と協定を締結し、見守り隊事業を行う。
2 市長は、見守り隊事業が適切かつ円滑に行われるよう、協力事業所等と連絡調整を図るとともに、協力事業所等が第4条に規定する見守り活動を実施するための体制の充実に努めなければならない。
(対象者)
第3条 見守り隊事業の対象者は、市内に居住する高齢者その他市長が特に必要と認めた者(以下「高齢者等」という。)とする。
(事業内容)
第4条 協力事業所等は、その業務、団体活動その他の活動を通して、高齢者等の安否の確認、援助の必要性その他の見守り活動を行うものとする。
2 協力事業所等に所属する職員等は、前項の見守り活動中に高齢者等の異変に気付いたときは、市へ連絡するものとする。
3 市長は、前項の連絡があったときは、高齢者等の状況の確認を行い、異変がある場合は必要な支援をするものとし、支援状況等について、連絡のあった協力事業所等に報告するものとする。
(情報の管理)
第5条 市長は、協力事業所等から連絡を受けたときは、見守り隊事業連絡票(別記様式)に連絡内容を記入し、対応状況を管理するものとする。
(守秘義務)
第6条 協力事業所等及びその職員等は、見守り隊事業を実施する上で知り得た個人情報その他の秘密事項をこの事業以外に利用し、又は漏らしてはならない。協力事業所等及びその職員等でなくなった後も同様とする。
(庶務)
第7条 見守り隊事業の庶務は、地域福祉高齢課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月24日告示第43号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月14日告示第17号)
この告示は、公表の日から施行する。