○瑞穂市補聴支援システム貸出し要綱
平成23年12月22日
告示第163号
(目的)
第1条 この告示は、地域住民が生涯を通じて健やかで、生きがいをもって暮らせるまちづくりを目指し、持ち運び可能な補聴支援システム(以下「補聴支援システム」という。)を貸し出すことにより、高齢者及び耳の不自由な者にも積極的に社会活動への参加を促進することを目的とする。
(対象団体)
第2条 補聴支援システムの貸出しの対象は、公共の施設又はそれに準ずる施設で使用する場合で、次に掲げる要件を満たす団体とする。
(1) 市内において公益又は公共的な活動をする団体で、成人の責任者を有すること。
(2) 市内に居住する65歳以上の高齢者、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳を所持する者その他市長が特に必要と認めた者が構成員(当該団体が主催し、補聴支援システムの貸出しを申請するイベント等の参加者を含む。)である団体であること。
(貸出しの期間等)
第3条 補聴支援システムの貸出しは、使用する日の前日から翌日までの期間とし、最長7日間とする。ただし、前日及び翌日が次の各号に掲げる日(以下「休日」という。)の場合及び市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日(前号に掲げる日を除く。)
2 貸出し及び返却の日時は、休日以外の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(貸出台数)
第4条 補聴支援システムの貸出台数は、1回につき1セット(移動型補聴設備1式)とする。
(使用許可申請等)
第5条 補聴支援システムの貸出しを受けようとするものは、原則として使用する日の7日前までに補聴支援システム使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書の添付書類は、次に掲げるものとし、初回以降は変更があったときのみ提出するものとする。
(1) 団体規約
(2) 団体員名簿又は出席者名簿(氏名、住所、電話番号及び年齢が記載されたもの)
(3) 活動計画又は活動案内文書
(4) その他市長が必要と認める書類
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 前2条の規定による許可を受けたものは、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) 災害等の事由により、補聴支援システムを公用に供する必要が生じたとき。
(2) 申請書に虚偽の記載をしたとき。
(3) この告示に定める条項に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、補聴支援システムを貸し出すことが適当でないと認められる行為をしたとき。
(使用料)
第9条 補聴支援システムの貸出しは、無償とする。
(弁償責任等)
第10条 使用者は、補聴支援システムの貸出中に、紛失し、又は破損等したときは、速やかにその状況及び理由を市長に報告するものとする。
2 前項の理由が故意又は重大な過失による場合は、使用者は、現品又は損害相当額(以下「弁償金額」という。)をもって賠償しなければならない。この場合において、市長がやむを得ないと認めたときは、弁償金額を減額し、又は免除することができる。
(台帳の整備)
第11条 市長は、補聴支援システムの貸出しを行ったときは、補聴支援システム貸付台帳(様式第5号)に記録し、その使用状況の把握に努めるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補聴支援システムの貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年1月4日から施行する。
附則(令和3年12月2日告示第375号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市補聴支援システム貸出し要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、この告示による改正後の瑞穂市補聴支援システム貸出し要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。