○瑞穂市受水槽を有する集合住宅の各戸点検及び徴収に関する取扱規程
平成23年4月1日
企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、瑞穂市水道の使用者のうち、受水槽を有する集合住宅(以下「集合住宅」という。)において、瑞穂市給水条例(平成15年瑞穂市条例第120号)第17条第1項ただし書で規定する市の水道メーター以外の私設水道メーターを使用している者から水道料金の各戸点検及び徴収の要望があった場合のメーター点検及び水道料金の徴収(以下「各戸点検等」という。)に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条に規定される区分所有者(以下「区分所有者」という。)が2人以上であること。
(2) 建物は4階以上であること。
(3) 受水槽方式により給水する装置(以下「受水槽給水装置」という。)には各戸に計量法(平成4年法律第51号)第71条に規定する検定に合格した水道メーターを取り付けること。
(4) 前号の水道メーターは市長の認定を受けた集中検針方式による遠隔指示式水道メーターとし、1階部分において各戸の使用水量が検針できること。
(5) 前2号の水道メーターの設置に必要な一切の付属設備の新設及び維持管理に要する費用は区分所有者が負担すること。
(6) 各戸別に共用部分において止水栓に閉栓キャップの設置が可能であること。
(7) 受水槽が全ての水源であること。
(8) 建物の出入り口を鍵で管理している場合は、点検業務に支障のないように、鍵等を市に貸与することとし、暗証番号により管理している場合は、暗証番号を申請の際に明示すること。
(9) 区分所有者全員の承諾が得られていること。
(申込手続)
第3条 この規程に基づき、各戸点検等を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、次の各号に定める書類を市長に提出しなければならない。
(1) 受水槽を有する集合住宅の各戸点検及び徴収申込書(様式第1号)
(2) 管理責任者選任(変更)届(様式第2号)
(3) 集合住宅の区分所有者名簿(様式第3号)
(4) 承諾書(様式第4号)
(管理責任者の選定等)
第5条 申込者は、市長との事務連絡等を行わせるため、区分所有法第3条に規定される区分所有者の団体(以下「区分所有者団体」という。)又は区分所有者団体が委託した維持管理業者の中から管理責任者を選定し、市長に届け出なければならない。
2 管理責任者に変更があった場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(水道料金徴収方法)
第6条 水道料金の算定については、この規程に定めるもののほか、瑞穂市給水条例第26条から第29条まで及び瑞穂市給水条例施行規程(平成15年瑞穂市企業管理規程第15号)第18条から第20条までの規定を準用する。
2 市長が、各戸の水道料金を徴収する方法は、口座振替によるものとする。ただし、市長が認めるときは、この限りではない。
(水質の保持及び受水槽給水装置の維持管理)
第7条 市長は、受水槽給水装置の水質の保持及び受水槽給水装置の修繕その他の維持管理の責を負わないものとする。
(各戸メーターの取替え)
第8条 各戸メーターの検定期間が満了した場合又は故障等の理由により各戸メーターを取り替える場合、市長は、各戸メーター取替通知書(様式第6号)により管理責任者に通知する。
2 各戸メーターの取り替え工事は、前項の通知があった日より1ヶ月以内に区分所有者団体が行うものとする。
4 区分所有者団体が第2項の規定によるメーターの取り替えを行わない場合は、各戸点検、徴収の認定を取り消すものとし、親メーターにより使用水量を計量し、区分所有者団体から水道料金等を徴収するものとする。
(実施項目)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月27日企管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の瑞穂市受水槽を有する集合住宅の各戸点検及び徴収に関する取扱規程の規定に基づいて提出されている申込書等は、この規程による改正後の瑞穂市受水槽を有する集合住宅の各戸点検及び徴収に関する取扱規程に基づいて提出されたものとみなす。