○瑞穂市国民健康保険一部負担金の減免等に関する要綱
平成23年3月31日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第2項及び第44条第1項に規定する保険医療機関又は保険薬局が保有する未払の一部負担金(高額療養費に該当する場合は自己負担額をいう。以下同じ。)を市が徴収すること(以下「保険者徴収」という。)並びに一部負担金の減額、支払の免除及び徴収猶予することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法の規定による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。
(保険者徴収の対象)
第3条 保険者徴収の対象は、次の各号のいずれかに該当し、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)が善良な管理者と同一の注意をもって支払を求めたにもかかわらず、被保険者が支払をしない当該一部負担金の全部又は一部につき、支払義務の発生した日から起算して3月経過後、市に電話又は文書により催告の協力を要請した上で、おおむね6月経過後、処分の請求をすることができる。
(1) 対象となる一部負担金の額が60万円を超えるもの
(2) 被保険者の属する世帯が国民健康保険税の滞納処分を実施する状態にあるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他必要と認めるもの
(一部負担金の処分)
第5条 市長は、処分請求書の提出があったときは、その内容について審査及び確認を行い、処分に着手する。処分の実施に当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に基づく督促を実施し、同条第3項の規定に基づく当該請求に係る処分を行った上、保険医療機関等に対して当該処分に係る徴収金のうちから当該請求に係る一部負担金に相当する額を交付するものとする。
(減額、免除及び徴収猶予の対象)
第6条 市長は、一部負担金の支払義務を有する世帯主又は被保険者が次の各号のいずれかに該当し、資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、その生活が著しく困難になったと認める場合に減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の対象とすることができる。
(1) 災害により自ら居住する住宅(借家を除く。)、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 死亡又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失又は失業により収入が著しく減少したとき。
(4) 災害等による収穫すべき農作物の不作及び不漁、その他これらに類する事由により収入が著しく減少したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、その他必要と認めるとき。
(減免等の要件)
第7条 一部負担金の減免等の措置を受けようとする者が属する世帯の世帯主は、納期が到来している国民健康保険税を完納していなければならない。ただし、法第9条第3項に規定する政令で定める特別事情により未納となる場合は、この限りでない。
2 一部負担金の徴収猶予は、前条の規定に該当する世帯であって、徴収猶予期間内に当該負担金を納入できる見込みである場合に行うことができる。
3 徴収猶予された一部負担金は、猶予期間満了日を納期として、その10日前に当該世帯主に納入通知書を送付し、全額を徴収するものとし、一部負担金が納期までに収納されない場合には、法第78条及び第79条に基づき処理するものとする。
(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の実収入月額が基準生活費の120パーセント以下であり、かつ、預貯金が基準生活費の3月以下である世帯
(他制度等の活用)
第10条 市長は、他の法律や制度の適用を受けることにより、一部負担金の減免等を受けなくてもすむと推測されるときは、その活用を図るように指導しなければならない。
(減免等の期間)
第11条 一部負担金の減免等の期間は、当該申請に係る疾病又は負傷に対し、保険医療機関等で受ける療養の給付について、申請があった日の属する月以降で支払が生じる一部負担金から適用し、期間の最終日は最終月の末日とする。
2 一部負担金の減額又は免除の期間は、申請のあった日の属する月を含めて12月につき3月(徴収猶予にあっては申請があった日の属する月以降12月につき6月(ただし、急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部負担金の支払又は納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年))以内の期間を定めることができる。ただし、減額又は免除については、3月までに期間を制限するものではない。
2 市長は、減免等申請書及び添付書類に不備がある場合は、当該申請を却下することができる。ただし、却下した日から30日以内に、減免等申請書及び添付書類を整えて再提出すれば、当初の申請日に申請があったものとして取り扱うことができるものとする。
(調査等)
第13条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を調査し必要があると認めるときは、法第113条の規定に基づき、当該申請者に対し文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うものとする。
2 市長は、前項の調査において、当該申請者が非協力的又は消極的であって、事実確認をすることができないときは、申請を却下することができる。
(証明書)
第15条 証明書の交付を受けた者が保険医療機関等において医療の給付を受けようとするときは、被保険者証に証明書を添えて提示しなければならない。
(1) 該当事由が消滅したと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により、減免等を受けたと認められるとき。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(適用)
2 この告示は、平成23年4月以降の診療分について適用し、同月前までの診療分については適用しない。
附則(平成27年12月28日告示第260号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(瑞穂市国民健康保険一部負担金の減免等に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この告示の施行の際、第9条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険一部負担金の減免等に関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月24日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険税の減免取扱要綱、第2条の規定による改正前の瑞穂市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第3条の規定による改正前の瑞穂市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱、第4条の規定による改正前の瑞穂市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の瑞穂市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第6条の規定による改正前の瑞穂市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の瑞穂市就労意欲促進事業実施要綱、第8条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険一部負担金の減免等に関する要綱及び第9条の規定による改正前の瑞穂市住居確保給付金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年8月27日告示第267号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市国民健康保険一部負担金の減免等に関する要綱の規定に基づいて提出されている請求書等は、この告示による改正後の瑞穂市国民健康保険一部負担金の減免等に関する要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(令和6年9月6日告示第243号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市国民健康保険一部負担金の減免等に関する要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市国民健康保険一部負担金の減免等に関する要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
別表第1(第8条関係)
別表第2(第9条関係)