○瑞穂市高病原性鳥インフルエンザ対策本部要綱

平成23年2月8日

訓令第1号

(設置)

第1条 高病原性鳥インフルエンザの発生の予防及びまん延の防止に係る対策の推進を目的として、瑞穂市高病原性鳥インフルエンザ対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 高病原性鳥インフルエンザの防疫に関すること。

(2) 関係機関との連絡及び調整に関すること。

(3) 高病原性鳥インフルエンザに関する市民への啓発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、本部が高病原性鳥インフルエンザの防疫等に関し必要と認めたこと。

(組織等)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

5 本部長は、本部を代表し、その事務を総理する。

6 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

(担当者会議)

第4条 本部の機能を補完するために、本部に担当者会議を置く。

2 担当者会議は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。

3 担当者会議に会長及び副会長を置き、会長は都市整備部長を、副会長は都市整備部商工農政観光課長をもって充てる。

4 担当者会議の会長は、その事務を総理する。

(会議)

第5条 本部長及び担当者会議の会長は、必要に応じて本部の会議又は担当者会議を招集し、それぞれの会議の議長となる。

(関係職員の出席)

第6条 本部長及び担当者会議の会長は、必要があると認めたときは、関係職員等の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 本部及び担当者会議の庶務は、都市整備部商工農政観光課において行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(瑞穂市新型インフルエンザ対策本部設置要綱の一部改正)

2 瑞穂市新型インフルエンザ対策本部設置要綱(平成21年瑞穂市訓令第1号)を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成23年3月9日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日訓令第8号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

本部員

政策企画監

企画部長

総務部長

市民部長

健康福祉部長

議会事務局長

監査委員事務局長

会計管理者

巣南庁舎管理部長

都市整備部長

調整監

環境水道部長

教育委員会事務局長

別表第2(第4条関係)

担当者

総合政策課長

市民協働安全課長

総務課長

財務情報課長

市民課長

医療保険課長

税務課長

福祉生活課長

子ども支援課長

地域福祉高齢課長

健康推進課長

会計課長

市民窓口課長

都市開発課長

穂積駅圏域拠点整備課長

都市管理課長

環境課長

上水道課長

下水道課長

教育総務課長

学校教育課長

幼児教育課長

生涯学習課長

給食センター所長

瑞穂市高病原性鳥インフルエンザ対策本部要綱

平成23年2月8日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成23年2月8日 訓令第1号
平成23年3月9日 訓令第3号
平成27年3月24日 訓令第4号
平成28年3月24日 訓令第9号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成30年9月27日 訓令第8号
令和3年3月30日 訓令第3号
令和4年3月30日 訓令第2号