○瑞穂市老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱

平成23年2月15日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護サービスを利用することが著しく困難である者に対し、市が老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「老福法」という。)第10条の4第1項又は第11条第1項の規定に基づく措置を行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 前条のやむを得ない事由により法に規定する介護サービスを利用することが著しく困難である者とは、法に規定する被保険者で市内に居住する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本人が家族等から虐待を受けている者

(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める者

(措置の内容)

第3条 福祉事務所長は、前条に規定する者に対し、必要に応じて次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(厚生労働省令で定めるものに限る。)若しくは夜間対応型訪問介護又は第1号訪問事業の供与

(2) 法に規定する通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護若しくは介護予防認知症対応型通所介護又は第1号通所事業の供与

(3) 法に規定する短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護の供与

(4) 法に規定する小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護の供与

(5) 法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の供与

(6) 法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設への入所

(調査及び措置の決定)

第4条 福祉事務所長は、第2条各号に規定する者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに当該者の実態を調査するものとする。

2 福祉事務所長は、当該者が法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて要介護認定を受けさせるものとする。ただし、急を要する場合は、次項による措置の決定後又は措置の開始後にこれを実施するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の実態調査及び前項の要介護認定の結果を基に、次に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行うものとする。

(1) 当該者の意思及び尊厳

(2) 当該者及び家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該者及び家族等の福祉を図るために必要な事情

4 福祉事務所長は、前項の規定による措置を決定した場合は、措置決定通知書(開始)(様式第1号)により当該者に通知するものとする。

(事業の委託)

第5条 福祉事務所長は措置を決定した場合は、措置委託通知書(開始)(様式第2号)により第3条に掲げるサービスを行う事業者(以下「事業者」という。)に対し、サービスの提供を委託するものとする。

(費用の支弁)

第6条 市長は、措置に要する費用を支弁する。ただし、当該措置に係る者(以下「被措置者」という。)が、法の規定により当該措置に該当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分を、法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合はその軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。

(費用の請求)

第7条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第8条 市長は、第6条の規定により費用を支弁した場合は、被措置者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。ただし、被徴収者が次の各号のいずれかに該当する場合には、費用の徴収を免除することができる。

(1) り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化しているとき。

(2) 前2号に掲げるもののほか、費用の徴収が著しく困難であると市長が認めたとき。

(措置の変更)

第9条 福祉事務所長は、被措置者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更するものとする。

2 福祉事務所長は、措置を変更したときは、措置決定通知書(変更)(様式第1号)及び措置委託通知書(変更)(様式第2号)により、被措置者及び事業者に対し通知するものとする。

(措置の解除)

第10条 福祉事務所長は、被措置者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、措置を解除するものとする。

(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待の状況から離脱し、法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。

(2) 成年後見制度に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事由により、被措置者が法に基づく介護サービスの利用が可能になったと福祉事務所長が認めたとき。

2 福祉事務所長は、措置を解除したときは、措置決定通知書(解除)(様式第1号)及び措置委託通知書(解除)(様式第2号)により当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第11条 福祉事務所長は、被措置者が法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、老福法第32条に規定する審判を請求するなど、被措置者が民法に規定する成年後見制度の活用その他の援助を行うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年12月6日告示第384号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱の規定に基づいて提出されている請求書等は、この告示による改正後の瑞穂市老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱

平成23年2月15日 告示第14号

(令和3年12月6日施行)