○瑞穂市水防センター条例
平成22年12月17日
条例第33号
(設置)
第1条 市民の生命、身体及び財産を災害から保護し、もって社会秩序の維持及び公共の福祉の確保を図るため、水害等の災害発生時における情報収集及び応急対策、防災資器材の備蓄及び保管並びに防災に関する教育訓練等を行う施設として、水防センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 水防センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 瑞穂市水防センター
位置 瑞穂市祖父江1143番地5
(利用の許可)
第3条 瑞穂市水防センター(以下「水防センター」という。)の別表に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、水防センターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(災害発生時における施設利用)
第4条 災害発生時における水防センターの利用については、災害対策本部長又は現地災害対策本部長の指示によるものとする。
(利用の制限等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、水防センターの利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) その利用が水防センター及び設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他水防センターの管理上支障があるとき。
(目的外利用)
第6条 市長は、水防センターの用途又は目的を妨げない限度において、その施設を目的外に利用させることができる。
(使用料)
第7条 水防センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、市長が公益上特に必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の使用料は、利用の許可後、利用する前までに納付するものとする。ただし、市長が相当な理由があると認める場合は、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により、水防センターを利用することができないとき。
(2) 利用日の前日までに利用の取消しの申出をしたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、水防センターの利用の許可を取り消し、又はその利用を中止させることができる。
(1) 偽りその他不正行為により利用の許可を受けたとき。
(2) 利用の許可に付された条件に違反したとき。
(3) 利用の許可を受けた目的以外の目的に水防センターを利用することが明らかとなったとき。
(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。
(設備の変更禁止)
第10条 利用者は、水防センター又は備品等に特別な設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復)
第11条 利用者は、水防センター若しくは備品等の利用が終わったとき、利用の許可を取り消されたとき又は利用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、前条の原状回復の義務を怠ったとき又は水防センター若しくは備品等を損傷したときは、これらの理由により生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の瑞穂市公民館条例、瑞穂市体育施設条例、瑞穂市立学校体育施設開放条例、瑞穂市総合センター条例、瑞穂市コミュニティセンター条例、瑞穂市集会場条例、瑞穂市火葬場条例、瑞穂市就業改善センター条例、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例、瑞穂市教育支援センター条例及び瑞穂市水防センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日以後に利用又は使用する施設等のための手続その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例による改正後の瑞穂市公民館条例、瑞穂市体育施設条例、瑞穂市立学校体育施設開放条例、瑞穂市総合センター条例、瑞穂市コミュニティセンター条例、瑞穂市集会場条例、瑞穂市老人福祉センター条例、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例、瑞穂市教育支援センター条例及び瑞穂市水防センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 使用料 | ||||
午前9時から午後0時30分まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | 全日 | ||
待機室 (会議室) | 円 | 円 | 円 | 円 | |
会議室1 | 700 | 800 | 1,000 | 2,500 | |
会議室2 | 700 | 800 | 1,000 | 2,500 | |
和室 | 和室1 | 900 | 1,100 | 1,200 | 3,200 |
和室2 | 900 | 1,100 | 1,200 | 3,200 | |
和室3 | 700 | 900 | 1,000 | 2,600 |
備考
1 水防センターの利用者が、入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、使用料に次の割合を乗じて得た額を加算する。
(1) 入場料等が1人当たり3,000円以下の場合 100分の50
(2) 入場料等が1人当たり3,000円を超える場合 100分の100
2 水防センターの利用者が、営業の宣伝その他これに類する目的をもって無料で入場させる場合は、使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。
3 利用時間が、この表に定める利用時間に満たない場合があっても時間割による計算は行わない。