○瑞穂市子育て相談員設置要綱

平成22年10月29日

教育委員会告示第25号

(設置)

第1条 少子化、核家族化の進行に伴う家族形態の変化や近隣との人間関係の希薄化が進むなか、子育てに関わる親が楽しく子育てを実施し、子どもが健やかに成長できるよう、気軽に相談ができる体制を整えるため、子育て相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(任用)

第2条 相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で、児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、相談員として必要な識見を有する者のうちから瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。

(業務)

第3条 相談員は、教育委員会が行う乳幼児の子育てに関する業務のうち、主として次の各号に掲げる専門的知識を必要とする業務を行う。

(1) 乳幼児に関する育児相談

(2) 支援を要する乳幼児に関する相談及び援助

(3) 前2号に関する各機関との連携

(4) 子育てに関する情報の提供及び援助の調整

(5) 各所属長の指示する業務

(6) その他乳幼児に関する子育てに必要な業務

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に瑞穂市子育て相談員である者は、この告示により委嘱されたものとみなし、任期は、その残任期間とする。

(令和2年3月23日教委告示第6号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

瑞穂市子育て相談員設置要綱

平成22年10月29日 教育委員会告示第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年10月29日 教育委員会告示第25号
令和2年3月23日 教育委員会告示第6号