○瑞穂市地域子育て支援拠点事業実施要綱
平成22年10月29日
教育委員会告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、少子化、核家族化、地域社会の変化その他の子どもや子育てをめぐる環境の変化する中で、家庭や地域における子育て機能の低下、子育て中の親の孤独感又は不安感の増大等に対応するため、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進する地域子育て支援拠点事業を実施することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和又は子どもの健やかな成長の支援に資することを目的とする。
(事業内容)
第2条 地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(事業実施施設)
第3条 この事業は、次の施設(以下「地域子育て支援センター」という。)で実施する。
(1) 別府保育所
(2) 牛牧第2保育所
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、市内在住の未就園児とその保護者、妊婦その他必要と認める者とする。
(開設日)
第5条 地域子育て支援センターの開設日は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、次に掲げる日は除く。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、開設日を変更することができる。
(開設時間)
第6条 地域子育て支援センターの開設時間は、午前10時から午後3時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、開設時間を変更することができる。
(職員)
第7条 地域子育て支援センターに子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任の者を2名以上配置し、センター長その他必要な職員を置くことができる。
(費用の負担)
第8条 事業の利用に要する費用は、無料とする。ただし、事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から徴収できるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成24年5月21日教委告示第10号)
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年11月26日教委告示第21号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月22日教委告示第5号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委告示第6号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。