○瑞穂市障害児交流保育実施要綱

平成22年10月29日

教育委員会告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、心身障害幼児(以下「障害児」という。)に対する療育の一環として、保育所の備えている施設機能を利用して、健常児と障害児を一時的に交流させることにより、障害児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児)

第2条 この告示の対象となる者は、市に居住する在宅の障害児及び市に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設に措置されている障害児(以下「措置児」という。)とする。

(実施場所)

第3条 障害児交流保育(以下「交流保育」という。)は、市立の全保育所で行う。この場合において、対象となる障害児の住所に近接する保育所で行うことを原則とする。

(交流保育申請手続)

第4条 交流保育を実施する場合は、保育所入所を前提とせず、次に掲げる手続を経て、瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定する。

(1) 交流保育を希望する障害児の保護者は、交流保育申請書(様式第1号)により、教育委員会に申請する。ただし、現在入所又は通所している障害児については、施設長の承認を必要とする。

(2) 交流保育の回数及び時間帯については、対象となる障害児の状態及び保育所の受入体制を考慮して決定する。

(3) 教育委員会は、交流保育の実施を承認したときは、交流保育実施通知書(様式第2号)により実施保育所長に、交流保育承認通知書(様式第3号)により保護者に通知する。

2 交流保育の実施は、年度単位とし、翌年度に継続する場合は、新たに手続を行わなければならない。

(交流保育の回数及び時間)

第5条 交流保育の回数は、月数回とし、時間は、午前又は午後の2時間程度とする。

(遵守事項)

第6条 交流保育の実施に当たっては、障害児に保護者等が付き添わなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、交流保育に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、瑞穂市一時預かり保育事業実施要綱等を廃止する告示(平成22年瑞穂市告示第146号)第2号による廃止前の瑞穂市障害児交流保育実施要綱(平成15年瑞穂市告示第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年6月29日教委告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市就学援助事業実施要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市就学援助事業実施要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市障害児交流保育実施要綱

平成22年10月29日 教育委員会告示第22号

(令和3年6月29日施行)