○瑞穂市放課後児童クラブ施設条例施行規則
平成22年10月29日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市放課後児童クラブ施設条例(平成21年瑞穂市条例第17号)第9条の規定に基づき、瑞穂市放課後児童クラブ施設(以下「クラブ施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開所日)
第2条 クラブ施設の開所日は、瑞穂市放課後児童健全育成事業実施条例施行規則(平成22年瑞穂市教育委員会規則第35号。以下「規則」という。)第4条に規定する瑞穂市放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)の開設日とする。ただし、瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用時間)
第3条 クラブ施設の利用時間は、規則第5条に規定するクラブの開設時間とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。
(クラブ施設の損傷等の届出)
第4条 クラブ施設の利用者は、施設若しくは設備器具等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出て、その指示するところに従いこれを原状に回復しなければならない。
(遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物その他の工作物を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(2) はり紙、くぎ打ち等をする場合は、あらかじめ許可を得ること。
(3) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。
(4) クラブ施設を利用した後は、速やかに設備器具等を整理整頓し、清潔の維持に努めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上必要と認める指示に従うこと。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成22年11月1日から施行する。