○瑞穂市保育所入所指導委員会規則
平成22年10月29日
教育委員会規則第10号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく市の保育所入所申込みに対し、幼児の健全な成長発達を促進するための処遇を総合的に検討及び指導するため、瑞穂市保育所入所指導委員会(以下「指導委員会」という。)を必要に応じて設置する。
(職務)
第2条 指導委員会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について、幼児の適正な処遇に関する審議を行う。
(1) 障害児保育
(2) その他幼児の適正な処遇に関し必要な事項
(組織)
第3条 指導委員会は、次に掲げる委員10人以内をもって組織し、瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 岐阜県中央子ども相談センター及びもとす広域連合療育医療施設幼児療育センター職員の代表
(2) 保育所嘱託医師の代表
(3) 主任児童委員の代表
(4) 瑞穂市福祉事務所長
(5) 保健師
(6) 保育所長の代表及び幼稚園長
(7) 識見を有する者
(8) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 指導委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選により定める。
2 会長は、指導委員会を代表し、会務を統轄する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 指導委員会の会議は、教育委員会の要請に応じて会長が招集する。
2 会長は、会議の議長を務める。
3 指導委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 指導委員会の庶務は、幼児教育課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、指導委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年2月14日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。