○瑞穂市外部監査人候補者選定委員会要綱

平成22年7月12日

訓令第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の28第1項に規定する普通地方公共団体が外部監査契約を締結できる者(以下「外部監査人」という。)の候補者を選定するため、瑞穂市外部監査人候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、外部監査人の候補者の選定に関する事項を処理する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、副市長及び別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長)

第4条 委員会に会長を置く。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 会長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

企画部長

総務部長

市民部長

健康福祉部長

都市整備部長

環境水道部長

教育委員会事務局長

瑞穂市外部監査人候補者選定委員会要綱

平成22年7月12日 訓令第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 監査委員
沿革情報
平成22年7月12日 訓令第13号
平成30年3月30日 訓令第3号
令和3年3月30日 訓令第3号